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終活は使っていない口座の解約から

遺言があると遺産分け手続きはとてもスムーズです。

  • ①遺言で定められた遺言執行者として 【遺言あり】
  • ②相続人から委任を受けた遺産整理業務受任者として 【遺言なし】

同じ時期に2つの異なる立場で預金口座の解約手続きをしていてその違いを感じました。

この2つの違いについて補足すると遺言執行者として預金の解約をする場合、預金を誰が引き継ぐのかは遺言の中で決められています。一方で②の相続人から委任を受けた遺産整理業務受任者というのは、亡くなった方が遺言を作っていないケースです。

遺言があると被相続人の相続人が誰なのかを戸籍で確認する必要がありません。①のケースでは窓口の手続き(約1時間半)だけで全ての手続きが完了したところもありました。これは口座のある支店で手続きをしたという事情も関係しています。金融機関によっては専門のセンターで対応するので、口座のある支店に行ったとしても1回ですべてが終わらないこともあります。

一方で遺言がないと被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍を確認して相続人が誰なのかを確認しないといけないので確実に時間がかかってしまいます。必要な戸籍の数が少ないケースもあると思いますが、相続人の見落としは大きなトラブルにつながるので、そうならないように丁寧に確認すれば手続きに時間がかかります。

余談ですが・・・

  • イスがあるカウンターもあれば、イスがなくカウンターで立ったままのところも
  • 別室でお茶が出てくるところもあれば、カウンターと後ろのソファを行ったり来たり
  • 窓口の確認に時間がかかるところもあれば、窓口はさっと済むけどその後の手続きに時間がかかるところも
  • その後の手続きが1週間くらいでサクっと終わるところもあれば、3週間以上かかるところも

これは相続で預金口座の解約をした時の金融機関の対応の違いです。定型業務と思われる口座の解約にも関わらず金融機関の対応は実に様々でした。

  • 支店で何を聞いても「本部が」「本部が」って内向きなところ
  • いったい何回行かないといけないの?って思うようなところ

中には自分達の確認ミスなのにこちらに再来店を求めるところまで。こういうところの書類に手続きでお困りの方は提携している代行会社を紹介します!とか書いてあると、誰のせいで困っているの?って感じなんですけど(汗)。

金融機関の対応に違いがあるのは当然ですが、極端に手間のかかる金融機関はやっぱりあります。普段から何かと手間のかかるところは要注意かもしれません。あまり使わない口座は少しずつ解約しておくのが地味に有効です。

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司法書士・行政書士 伊藤 薫

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