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知識ゼロでも大丈夫|名義変更の手続き・必要書類

遺産分割協議がまとまり、誰がどの遺産を受け取るのかが決まれば、不動産は名義変更(相続登記)、預貯金なら解約(払い戻し)のように遺産分割協議書に基づき相続手続きを行います。

不動産の名義変更手続き

不動産名義変更の申請先は法務局(登記所)です。

土地、建物、マンションの所在地によって法務局の管轄が決まっています。管轄の法務局以外では申請は受け付けてもらえません。

大阪府の場合は11の法務局があります。不動産毎に不動産登記管轄区域が決まっています。

参考|大阪法務局 不動産登記の管轄区域一覧

申請は法務局の窓口で行う以外に、オンライン申請や郵送申請もありますが、一般の方の場合は法務局の窓口で申請することをおすすめします。

登記事項証明書(登記簿謄本)の取得は管轄以外の法務局でも可能です。

不動産の名義変更に必要となる書類等

不動産の名義変更(相続登記)に必要になる書類はこちらが一般的です。

  • 登記申請書
  • 被相続人(亡くなった方)の生まれた時から亡くなるまでの戸籍・除籍謄本等
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人の住民票の写し
  • 遺産分割協議書および印鑑証明書
  • 固定資産税の評価証明書
  • 収入印紙(登録免許税)
遺言がない場合遺言がある場合
登記申請書
被相続人の生まれてから
亡くなるまでの戸籍

注1)
死亡の記載のある
戸籍のみで可
相続人全員の戸籍
注1)
不動産を取得
した人のみ
被相続人の住民票除票
不動産を取得した人の住民票
遺産分割協議書
相続人全員の印鑑登録証明書
遺言
評価証明書 注2)

注1)法定相続情報一覧図でも可
注2)固定資産税・都市計画税の納税通知書でも可

コラム|相続登記の直後に不動産会社からDMが届く理由

数週間前に相続登記が完了したお客様から携帯に着信。

お礼のお電話にしては少し遅いような…。

なんだろう?と思いながら出てみると…

先生が情報を漏らしてませんよね?

と身に覚えのないお問合せ(汗)。

まさかと思いながらも話を聞くと…

相続登記が終わってしばらくすると、不動産会社から「相続した不動産を売却しませんか?」というDM(ダイレクトメール)が次々に届いたようです。

たぶん違うだろうと思いながらも、名義が変わったのを知っているのは伊藤先生しか思いつかないからと、確認のお電話でした。

もちろん僕が情報を漏らしたわけではありません。
かといって不動産会社が不正な手段で情報を入手したわけでもありません。

じゃあどういうことなのか?

法務局にある受付帳を確認することで「相続」を原因として名義変更のあった不動産を把握することができます。

受付帳に所有者の記載はありませんが、不動産の所在を基に登記事項証明書を取得すれば所有者を知ることができるというわけです。

個人情報の取り扱いに対する社会の目は年々厳しさを増していますが、この受付帳は「行政文書」に該当するので、開示請求をすれば誰でも入手できてしまうという現実があります。

不安を煽ることになってはいけないので、こういう方法で情報を取得してDMを送ってくることがあるかもしれませんよと積極的にアナウンスしたことはありませんでしたが、「先生が情報をもらしたんですか?」と疑われるくらいなら前もってお伝えしようと思いました。。

まとめ

法務局にある受付帳で「相続」を原因に名義が変わった不動産を把握することができます。その不動産の登記事項証明書を取得すれば、現在の所有者の住所を把握することができます。

1社ではなく複数の不動産会社からあまりにもタイミングよくDMが届くと情報が漏れているのではと疑いたくなる気持ちはよくわかりますが、情報が漏れているわけではありません。

コラム|とりあえず「共有」にするのはもったいない!

共有にすると揉める火種になるというのが不動産を共有することをおすすめしない最大の理由ですが、他にも理由があります。それはもっと単純な話で、将来的に土地を分けて(分筆)、共有状態を解消するつもりなら、とりあえず共有の相続登記をするのは手間と費用が余計に掛かってしまうからです。

土地や建物を相続する時、例えば兄弟で持分を2分の1ずつというように共同で所有(共有)することができます。

共有はあまりおすすめできませんが、現在売りに出している、近いうちに手放す予定だという事情があるときはよくあることです。ただし、2人、3人ならまだしも、4人、5人と共有する人数が多くなると売却や登記の手続きが煩雑になるのでやはり考えものです。

一方、売却する予定はなく、いずれは土地を分けてそれぞれ単独で所有したいという場合もあると思います。

この場合、今すぐは土地を分けずに、とりあえず遺産分割協議をして相続人が共有する相続登記をするのはあまりおすすめできません。「うちは兄弟の仲がいいから共有にしていても特に問題は起きないし」とか「土地を分ける(分筆登記)には測量に費用がかかるからそれぞれで所有にする必要が出てから分けよう」という気持ちはわかります。

ひとまず共有の相続登記をするのは、はじめに土地を二つに分けた後でそれぞれ単独所有となる相続登記をするのと比べて手間と費用が余計に掛かってしまうことがおすすめできない理由です。

なぜ手間も費用も余計にかかってしまうのか?は登記の手続きの流れを理解するとよくわかります。

1.先に土地を二つに分けた場合

手続きは次のようになります。

  • ①土地を二つに分ける【分筆登記】
  • ②遺産分割協議をして、それぞれの土地をA、Bが単独で所有するような名義変更をする【相続登記】

2.土地を二つに分ける前にとりあえず共有で相続登記をした場合

  • ①A、Bが共同所有するように土地の名義変更をする【相続登記】
  • ②土地を二つに分ける【分筆登記】
  • ③土地の片方をAの単独名義にするため、Bの持分を「共有物分割」を原因としてAに移転する【移転登記】
  • ④同じようにもう一方の土地をBの単独名義とするためにAの持分をBに移転する【移転登記】

※遺産分割協議をせず、法定相続分で①の登記をしていた場合、③は「共有物分割」ではなく「遺産分割」になります。

2.の方が手間と費用が余計にかかる理由は、A、B共有名義の土地を単に2つに分けた状態では、どちらの土地も二人の共有のままだからです。それぞれを単独所有にするために持分を移転する必要があるので手間と費用が余計にかかってしまうというわけです。

美味しいものは仲良く分けた方がより美味しく感じるような気がします。分けやすいように先に切っておくといいのはバームクーヘンに限らないみたいです。

美味しいバームクーヘンも切らないと分けにくい

コラム|相続はチャンス!?

相続アドバイザー養成講座で、「相続はチャンス」というフレーズを耳にした時に、「なにが?」「なんで?」と思いましたが、 講師の説明を聞いていて納得しました。

財産の大部分が現金なら、相続人間で分けるのも簡単だし、相続税も現金で一括納付できます。

ですが、多額の相続税が課税される資産家の方というのは、財産に不動産の占める割合が非常に高く、現金と違って遺産分割も不動産の場合は手間がかかることを考えると、不動産を売却して納付期限(10ヶ月)までに納税資金を確保するには、相場よりかなり安く売らなければならないないことも多いのではないでしょうか。

僕のような庶民感覚では、タイミングを見ながら不動産を売って現金に換えておけばいいんじゃないのと簡単に考えてしまいますが、なんでもないときに土地を売ると、ご近所や一族からどうな風に思われるかわからないし、先祖代々受け継いできた土地を自分の代で手放したくないという思いもあって資産家の方には、土地を売りたくてもなかなか売りにくい事情があるようです。

ところが、相続がきっかけであれば、「相続税を支払うために土地を手放すしかなかった」と理由がハッキリしているので、まわりにも納得してもらえるし、堂々と土地が売れるとのこと。

まわりに気兼ねなく売れるという他にも、相続税申告期限から3年以内に売却するのであれば、「相続税の取得費加算の特例」といって、相続で取得した土地(建物)に対する相続税の金額を取得費に加えることができ、売却時の譲渡益に対する所得税、住民税を抑えることが出来るメリットもあります。

参考|No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

土地持ちの資産家の方にとって、相続は”土地を売る”チャンスであり、土地を売って、財産のうち現金の割合を増やしておけば、将来の遺産分割対策にもなるし、納税資金対策にもなるというお話でした。

預貯金の解約(払い戻し)手続き

口座のある金融機関の窓口で手続きをします。ただし、ふらっと行って対応してくれるところは少なく、かなり待つことになるか、事前にネットで来店予約をしておかなければ対応してもらえないところが多い印象があります。

窓口で相続手続きを受け付けてもらえても戸籍や遺産分割協議書の原本のコピーを取って返してくれるだけで、相続手続き依頼書のやり取りは郵送でという金融機関も多いです。

ネット銀行は金融機関の公式サイトから手続きの受付をして後は郵送でのやり取りになります。

預貯金の名義変更に必要となる書類等

遺言がない場合に預貯金の解約(払い戻し)に必要になる書類はこちらが一般的です。

  • 各金融機関所定の依頼書
  • 被相続人(亡くなった方)の生まれた時から亡くなるまでの戸籍・除籍謄本等
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書および印鑑証明書
  • 通帳・印鑑 など

株式の名義変更手続き

相続した株式がいわゆる株式市場で売買されている「上場株式」なのか、身内の会社の株式のような「非上場株式」なのかによって名義変更の手続きが異なります。

上場株式の場合

上場株式の名義変更の手続きは証券会社を通じて行います。

株式を相続するときは被相続人名義から相続人名義に書き換えた株式を相続人の証券口座に振り替えてもらう必要があります。預金と違って有価証券の場合は口座そのものの名義変更ができないので、相続人名義の証券口座が必要になります。

既に証券口座を持っている場合は、その口座を使うことができますが、証券口座を持っていない方が相続する場合は口座を開設する必要があります。口座を開設する場合は、本人確認書類やマイナンバーカードの写し、その他証券口座開設のための申込書などが必要になります。

株式の相続による名義変更に必要になる書類はこちらが一般的です。

  • 株式名義書換請求書
  • 被相続人(亡くなった方)の生まれた時から亡くなるまでの戸籍・除籍謄本等
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書

証券会社によって多少異なる可能性があるので、詳細は各証券会社にご確認ください。

非上場株式の場合

非上場株式の場合の手続きは証券会社ではなく、その株式を発行している会社(株式発行会社)に相続が発生した旨を連絡して、名義書き換えの依頼をする必要があります。株式発行会社が株式名簿管理人を置いている場合には、株主名簿管理人に連絡をします。

非上場株式の相続による名義変更に必要になる書類は、基本的には上場株式の場合と変わらないと思いますが、詳細は株式発行会社にご確認ください。

  • 株式名義書換請求書
  • 株券(発行されている場合)
  • 被相続人(亡くなった方)の生まれた時から亡くなるまでの戸籍・除籍謄本等
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書

非上場株式は株主自身が株式発行会社の役員の場合が多いと思います。株式の相続が会社の運営に影響する場合があるので早めにご確認ください。

コラム|株の相続を忘れていませんか?

2016年10月1日から株式会社の役員変更の登記申請に株主のリストを添付しなければいけなくなりました。

役員変更に限らず株主総会の決議が必要(株主全員の同意が必要)な登記を申請する場合には上場・非上場を問わず全ての株式会社が行わなければならず、実質手続きにひと手間増えることになります。

この改正は会社を経営されている方、特に家族で会社を経営されている場合(非上場株式)であれば、大きくかかわってくるので、どういった改正なのかを正確に把握しておく必要があります。

株主リストとはどういったもので、具体的にどんな内容を記載しなければいけないのか株主総会の決議が必要な場合を例に見ていきましょう。

はじめに、株主リストに具体的に何を書かなければいけないかというと・・・

株主の

  • 「氏名又は名称」
  • 「住所」
  • 「当該株主のそれぞれが有する株式数及び議決権数」
  • 「当該株主それぞれが有する議決権に係る当該割合」です。

ただし記載しなければいけない株主は次のうちいずれか少ない数を記載すればよいとされているので、必ずしも株主全員を記載しなければいけないわけではありません。

  1. 10名
  2. その有する議決権の数の割合をその割合の多い順に順次加算し,その加算した割合が3分の2に達するまでの人数

この点を気にされる方が多いような気がしますが、議案について誰が賛成・反対だったといった内容を記載する必要はありません。

というのも改正の背景には株主総会議事録などを偽造して虚偽の役員の変更登記を行い役員になりすますといった犯罪が後を絶たなかったので、株主総会議事録が偽造されて虚偽の登記がされることを防止するため株主リストの添付が要求されることになったからです。

そういったことから誰が賛成又は反対したといったところまでの記載は要求されていないというわけです。

また、株主の住所は現在の住所ではなく会社が把握している住所を記載すれば足りるようです。

一方で株主に相続が発生している場合はそのまま亡くなった株主を書けばいいのではなく、相続人から会社に株主が死亡した旨の届け出があった場合、さらに相続人代表として議決権を行使する者の届出があった場合というように状況に応じて、「株主(被相続人)と法定相続人全員を併記する」、「議決権行使者」などを記載する必要があります。もちろんこれは相続の手続きが完了していない場合です。

ちなみに過去に株主総会で決議をしていたものの役員変更の登記申請をしていなかったようなケースについても2016年10月1日以降に登記申請をする場合には株主リストを添付しなければいけません。

なお添付する株主リストは決議をした当時の株主に基づくリストになります。

改正のタイミングで司法書士会からこういったポスターが送られてきたので株主リストを作成する上で拠り所になる株主名簿をしっかり作っていないところも実際には多いような気がします。

株主名簿は作っていますか?

ただし、法に則って株主総会が適切に開催されてその議事録が作成されていながら株主リストが作成できないという状況は想定しにくいと法務省は考えているようです。

何年も前の当時の株主を把握できていないことはありえない話ではないと思いますが、その場合は過去の確定申告書を参考にすることが有効のようですね。

株主リストに記載するのは必ずしも株主全員が対象というわけではありませんが、あの人は亡くなったから株は誰が相続したのだろうといったことや株の譲渡の状況を把握しておくこと、会社を適法に経営する上で当然のこととは思いますが、今後は登記申請の場面でも不可欠になります。

個人の相続という視点では、所有している株(特に非上場)があれば相続人にわかるように整理しておくことや相続が発生したときには株の相続手続きを怠らないことが今後はより一層求められることになるでしょう。

ご相談・お問合せ

司法書士・行政書士 伊藤 薫

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