土地を相続したけれど・・・。
☑ 遠くに住んでいるので使い道がない
☑ 近所の迷惑にならないように管理をする自信がない etc.
いっそのこと相続した土地を手放したいと思ったことがある方はいませんか?
これまでは、遺産の中に不要な土地があってもその土地だけを放棄することはできず、不要な土地を含め全て相続するか、相続放棄をするかしか方法はありませんでした。
このことが、相続したものの登記の名義が変更されないまま放置されることにつながり、所有者不明土地が発生する原因の一つになっていると言われています。
そこで、所有者不明土地の発生を予防するための方策として、相続した土地を手放したいときに国に引き渡すことができる「相続土地国庫帰属制度」が2023年4月27日からスタートしました。
目次
相続土地国庫帰属制度とは?
※本資料は法務局の公式ウェブサイトを参考にまとめました。参考|相続土地国庫帰属制度の概要
相続土地国庫帰属制度の概要
- 相続又は相続人への遺贈で手に入れた土地を国に引き渡すことができる制度です
- 国に引き渡すことができる土地には一定の要件があります
- 制度の利用には審査手数料及び負担金の納付が必要です
- 相続土地国庫帰属制度の開始前(2023年4月27日より前)に相続した土地でも申請できます
申請できる人は?
相続した土地を国に引き渡すことができるのは、相続や遺贈で土地を取得した相続人です。
ただし、生前贈与を受けた相続人、売買などによって自ら土地を取得した人、法人などは相続や遺贈で土地を取得した相続人ではないため申請することができません。
また、兄弟等と共同で相続した土地もできますが、共有者全員で申請する必要があります。
引き渡すことができる土地は?
相続した全ての土地を国に引き渡すことができるわけではありません。
土地に建物が建っているなど、申請の段階で却下になる土地があります。
- 建物の存する土地
- 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
- 通路その他の他人による使用が予定される土地 etc.
また、審査の段階で該当すると判断されると不承認となる土地が決められています。
- 崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のもの)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
- 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
- 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地 etc.
引き渡すための費用は?
申請時の審査手数料と承認された後の負担金が必要になります。
審査手数料は、土地一筆当たり14,000円です。複数の土地をまとめて申請する場合でも軽減されません。
負担金は、一筆20万円が基準となりますが、土地の種目や面積、土地が所在する地域に応じて、面積単位で負担金を算定する場合もあります。
相続土地国庫帰属制度の手続の流れ
相続・遺贈で取得した土地を国に引き渡したい方は、次の3つのステップを経ることで、土地を国に引き渡すことができます。
ステップ1:法務局への相談
ステップ2:申請書類の作成・提出
ステップ3:負担金の納付
ステップ1:法務局への相談
土地の所在する法務局の本局で相談の予約を取ります(予約は法務局手続案内予約サービスから)。相談の際は引き渡したい土地の状況などがわかる資料や写真を準備します。
- 登記事項証明書又は登記簿謄本
- 法務局で取得した地図又は公図
- 法務局で取得した地積測量図
- 土地の現況・全体が分かる画像または写真 etc.
ステップ2:申請書類の作成・提出
申請書類、添付書類を作成・準備します。土地の所在する法務局の本局に申請します。
☑ 作成する書類
- 申請書
- 申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面
- 申請に係る土地及び当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真 etc.
☑ 添付書類
- 申請者の印鑑証明書
- 固定資産税評価証明書(任意)
- 申請土地の境界等に関する資料(あれば)etc.
ステップ3:負担金の納付
審査の結果、承認された場合は、帰属の承認の通知とともに、負担金の納付を求める通知が届きます。
通知に記載されている負担金額を期限内(負担金の通知が到達した翌日から30日以内)に日本銀行へ納付します。法務局で負担金を支払うことはできません。
まとめ
相続した土地を手放したいときに、国に引き渡すことができる相続土地国庫帰属制度が2023年4月27日から始まりました。
相続・遺贈で取得した土地を国に引き渡したい方は、3つのステップを経ることで、土地を国に引き渡すことができます。
ステップ1:法務局への相談
ステップ2:申請書類の作成・提出
ステップ3:負担金の納付
制度の開始前に相続した土地でも申請できますが、相続した全ての土地を国に引き渡すことができるわけではありません。引き渡せる土地には一定の要件があります。
相続土地国庫帰属制度の利用状況
相続土地国庫帰属制度は相続した土地を手放したいときに、国に引き渡すことができる制度です。
気になっているけど、2023年4月27日に始まったばかりなので、しばらく様子見をしているという方も多いでしょう。
最新の資料(2024年5月31日時点)から実際の利用状況をみてみます。
申請件数は?
☑ 申請件数2,207件
開始日に100件を超える申請がありました。開始日に合わせて準備を進めていた方が多かったようです。
※本資料は法務局の公式ウェブサイト、月報司法書士 No.625を参考にまとめました。
申請された土地の種類は?
申請された土地の地目
- 田・畑38%
- 宅地36%
- 山林15%
- その他11%
農地(田・畑)が多いようですね。
帰属された件数は?
☑ 帰属件数460件
取下げ件数が多い
☑ 取下げ件数266件
却下件数10件、不承認件数13件と比べると取下げられた件数はかなり多いという印象です。
取下げられた理由は?
取下げの原因の例として紹介されているもの
- 自治体や国の機関による土地の有効活用が決定した
- 隣接地所有者から土地の引き受けの申出があった
- 農業委員会の調整等により農地として活用される見込みとなった etc.
手放したいけど売れそうにない、いわゆる負動産のご相談の中には建物が建っている土地があります。相続土地国庫帰属制度では建物が建っている土地は却下の対象なので、建物を取り壊す必要があります。
建物を取り壊してから申請した件数がどの程度あるのか?に興味があります。もう少し詳細な情報が欲しいですね。
まとめ
最新の資料(2024年5月31日時点)から相続土地国庫帰属制度の利用状況をみました。
約1年間で帰属件数は460件、申請件数に対する割合は約2割です。
取り下げられた件数が266件と多く、理由を見ると手続きを進める過程で国庫帰属以外の道が開かれて、有効活用・手放すことができた様子が伺えます。
ご相談・お問合せ
司法書士・行政書士 伊藤 薫