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相続登記の義務化で何が変わる?|令和6年4月1日スタート

令和3年4月相続登記を義務化する法律が成立しました。これからは相続が発生した場合に土地や建物の名義変更をしないでそのままにしておくことができなくなりました。

ただし、現実には事情があってすぐに相続登記ができないケースも沢山存在します。そこで義務化にあわせて相続人申告登記という新しい制度が作られることになりました。

相続登記の義務化について気になっている方が多いと思います。現在わかっている情報を元にまとめてみました。

相続登記を義務化するのはなぜ?

そもそも義務化のきっかけは所有者不明土地の問題です。

所有者不明土地というのは登記されている内容を調査しても所有者が判明しない、又は判明しても連絡がつかない土地のことをいいます。その面積は九州よりも多いと推計されています(2016年時点)。

この所有者不明土地問題が2011年3月11日に起きた東日本大震災の復興作業で深刻な障害になってしまったことが、相続登記の義務化について検討されるきっかけになりました。

そして、問題の解消に向けたこれまでの政策で法定相続情報制度(平成29年5月29日)や遺言書保管法(令和2年7月)がスタートしてきた中で、今回の相続登記の義務化が決まりました。

所有者不明土地の具体例|忘れられた不動産 相続人は…〇人

ある夏の日…。

Aさんの相続手続きがそのままになっていたことに親族が気づきます。

独身で子供がいなかったAさんの相続人は兄弟姉妹。

親族が気づいたのはAさんが亡くなって58年後。

いったい相続人は何人に増えているのか?

このままにしておくことはできないと親族が立ち上がりました。

  • 戸籍を調べるとAさんの相続人は60人
  • 集めた戸籍は200通以上

一般的な相続で必要になる戸籍の量とは比べ物にならないくらいのボリュームです。

58年の間に相続人は親族以外にも広がっていて連絡を取って遺産分割協議をまとめるのは相当大変だったようです。

まとめ

相続手続きをしないまま長い年月が経つと解決することが非常に難しくなります。

  • ☑遺産の見落としに気を付けましょう
  • ☑兄弟姉妹が相続人の場合はできるだけ早めに

遺産の見落しが大変な手間になることがあると覚えておいてもらえれば幸いです。

相続登記の義務化で何が変わるの?

令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。

被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内という相続税の申告期限のことを相続登記の期限だと勘違いしている人もいるようですが、これまでは相続登記に期限はありませんでした。

今後は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが義務になります。

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相続登記をしないとどうなるの?

正当な理由がないのに相続登記をしない場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。

令和6年4月1日よりも前に相続した不動産も義務化の対象になります。これは長年手続きをしていなかった不動産も対象になるということです。※3年間の猶予期間があります

早期に遺産分割をすることが困難な場合は「相続人申告登記」という手続きを取ることができます。

登記義務が課せられる登記

まずは登記義務が課せられる登記を見ていきましょう。

  • ①相続又は遺贈の登記
  • ②相続登記後、遺産分割が行われた場合の遺産分割の登記

相続登記が義務化されると期限までに手続きを行わない場合に10万円以下の過料が科される可能性があります。相続の場合の期限は、自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内です。

期限までに間に合わない場合はどうすればいいのか?が非常に気になると思いますが、義務化で生じる負担を軽減するために相続人申告登記という新制度が準備されています。

相続人申告登記というのはどんな制度?

相続人申告登記は、相続登記の手続自体が負担なので最終的な登記は改めてすることにして、とりあえずは相続が発生したことを申告することで相続登記の申請義務を簡単に履行できるようにする制度です(令和6年からスタートする予定)。

  • 登記簿上の所有者に相続が発生したこと
  • 自らがその相続人であること

を法務局に対して履行期間内(3年以内)に申し出ることで、相続登記申請義務を履行したものとみなす制度です。申出をした相続人の氏名・住所等が登記されますが、持分は登記されません。これまでの相続登記とは違う暫定的な手続きです。

詳細については決まっていませんが、自らが法定相続人である旨を申し出ることで登記官が申告した人の氏名と住所を職権で登記することになるようです。

持分は登記されない暫定的な手続きです。売却や贈与で名義を変更したい場合には正式な相続登記を行う必要があります。

参考|所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)

参考|見直しポイント(2) 相続人申告登記(令和6年4月1日施行) 宇都宮地方法務局のサイト

相続登記義務化のまとめ

  • 令和6年4月1日から相続登記が義務化されます
  • 既に発生した相続も対象です(猶予期間があります)
  • 相続登記をしないと過料が科される可能性があります
  • 早期の遺産分割が難しい場合は、相続人申告登記という手続きで申請義務を果たすことができます

コラム|空き家になった実家はプラスの遺産か!? 【空き家問題】

所有者不明土地の問題と空き家問題は表裏一体の関係にあります。一般的な空き家の場合は放置していたとしても罰則が科されることはありませんが、特定空き家に指定されると、自治体からの助言や指導、勧告などに基づいて建物の修繕や庭木の伐採などを行わなければいけなくなります。

プラスだけなら嬉しいのですが、相続財産にはマイナスの財産というものがあります。

プラスの財産の代表格といえば自宅をはじめとする不動産や預貯金・株式等で、マイナスの財産は借金や保証債務というところでしょうか。現金や不動産はもらいたいけど、借金があるなら相続したくないと思うのが本音ですよね。

ただし場合によっては不動産といえどもマイナスの財産になりえるし、誰も相続したくない、いわば“負の遺産”と言っても過言ではないケースもあるようです。

なにも特殊な不動産の話をしているわけではありません。相続をきっかけに、売れない・借り手がいない・家族は誰も住まないといった理由で空き家になってしまった実家は、利益と呼べるものは何もないのに固定資産税は毎年払わなければいけない。これがプラスの財産といえるでしょうか?

これまでは空き家でも建物が立っていれば、特例があり固定資産税が優遇されていましたが「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されたことで、例えば建物の倒壊や保安上危険になるおそれがあると「特例空家等」に認定され、修理や取り壊しに従わなければ優遇措置を受けられなくなります。

修繕維持費や解体費といった費用が掛かるならいっそのこと手放したいけど買い手がみつからない。こんな不動産がプラスの財産とはいえませんよね。

これは他人ごとと安易に考えて済む問題ではなさそうです。総務省の調査によると全国の空き家の総数は約820万戸(平成25年10月1日時点)ですが、空き家の中で別荘や賃貸用、売却用の住宅を除いても約318万戸あります。

また空き家が増える一方で、新しい住宅もどんどん供給されているわけで、実家(我が家)は売れる、借り手が見つかる、ずっと住むから大丈夫と自信を持って言える方はどのぐらいいるのでしょうか(僕の山形の実家なんかはかなり心配ですね)。

空き家にしないためにはその不動産に価値・魅力があることは重要ですが、相続の手続きをそのままにしたことがきっかけで空き家になってしまうこともあります。

遺産分けの話し合いがまとまらないまま、おじいちゃんの名義のままで空き家になっている。なんていうのは相続のご相談を伺っているとよくある話で、今では相続人が何人いるのかもわかっていない場合がほとんどです。相続人へ名義変更ができなければ売却することができないため、そのまま空き家になってしまうことが多いようです。

空き家にしないための努力は必要ですが、既に空き家になってしまい解決が難しいと感じておられる方は、空き家の解体費用に対する自治体の補助制度や金融機関のローンなどがあるようなので活用を検討されてはいかがでしょう。

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司法書士・行政書士 伊藤 薫

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