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配偶者居住権で遺産分割が変わります

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配偶者居住権とは?

夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者が、亡くなった人が所有していた建物に、亡くなるまで又は一定の期間(配偶者短期居住権)、無償で居住することができる権利です。令和2年4月1日以降に発生した相続から認められました。

創設の背景

お父さんが亡くなって、相続人は母(配偶者)と子供1人、遺産は自宅と現金の場合を例に遺産分けについて考えてみましょう。

母と子で半分ずつ相続する前提で母が自宅を取得すると、母の受け取れる現金の割合が少なくなってしまいます。

既に預貯金の手続きは終わっていて自宅の相続登記だけを依頼されるケースも多いので、預貯金の金額やどのように相続されたのかを司法書士である僕が知る機会はそれほど多くありません。

こういったケースの場合、お母さんからお子さんへの二次相続を考慮してお父さん名義の自宅をお子さんに名義変更することもありますが、いくら子供といっても自分が住んでいる自宅の名義が自分ではないことに抵抗感を感じる方もいらっしゃいます。子供はともかく、その配偶者との関係もありますしね。

自宅の名義を自分にすることに固執したせいで、思うように現金や預貯金を受け取れなかったケースは多かったのではと想像できます。

これまでは、父が亡くなった後の配偶者(母)の生活に不安が出るといった問題がありました。

配偶者居住権で遺産分割はこう変わる

自宅(居住用の建物)の価値を「所有権」と「居住権」に分けて考え、残された配偶者は建物の「所有権」を持っていなくても一定の要件の下、「居住権」を取得することで、亡くなった人が所有していた建物に引き続き住み続けられるように変わりました。

そこで、母は「所有権」ではなく自宅の「居住権」を取得することで、自宅の「所有権」分の現金を取得することができるようになります。

配偶者居住権で遺産分割はこう変わる

配偶者居住権は所有権ではないので、自宅の「所有権」を取得した子供の名義に自宅の登記を変更することができます。また、配偶者居住権は登記をすることができ、仮に自宅が第三者へ売却されても買主に居住権を主張することができるという強力な権利になります。

要するに、自宅を「所有権」と「居住権」にわけて相続できるように変わりました。法務省のサイトに書いてあるように、配偶者居住権は負担の付いた所有権ということになります。

参考|「配偶者居住権について」法務省のサイト

配偶者居住権の価値評価について

気になるのは配偶者居住権の価値をどう考えるのか?ですが、建物敷地の現在価値から負担付所有権の価値を差し引いたものを配偶者居住権の価値と考えるようです。

国税庁のサイトに詳しい評価方法が紹介されていますが、計算は素人にはなかなか難しそうです。

参考|No.4666 配偶者居住権等の評価 国税庁のサイト

配偶者居住権が成立するためのポイント

配偶者居住権が成立するためには、次の1~3の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 残された配偶者が、亡くなった人の法律上の配偶者であること
  2. 配偶者が、亡くなった人が所有していた建物に、亡くなったときに居住していたこと
  3. 遺産分割・遺贈・死因贈与・家庭裁判所の審判のいずれかにより配偶者居住権を取得したこと

配偶者【短期】居住権とは?

配偶者短期居住権は、残された配偶者が、亡くなった人の所有する建物に居住していた場合、遺産分割協議がまとまるまでか、協議が早くまとまった場合でも被相続人が亡くなってから6ヶ月間は無償で建物に住み続けることができる権利のことです。

まとめ

配偶者居住権は、遺産の内容や相続人の状況に応じて任意に設定されるものです。次のような場合は、配偶者居住権を設定するメリットがあると考えられます。

  • 配偶者の住居を確実に確保したい場合
  • 遺産の大部分を自宅が占めている場合
  • 配偶者に預貯金などを相続させたい場合 等

※本資料は前橋地方法務局の公式ウェブサイトを参考にまとめました。

参考「配偶者居住権とは何ですか?」前橋地方法務局の公式ウェブサイト

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司法書士・行政書士 伊藤 薫

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