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知識ゼロでも大丈夫|相続人の調べ方・戸籍の集め方

遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますが、相続人全員を把握するにはどうすればいいのでしょうか?

誰が相続人になるのかは戸籍を集めて確認します。役所で亡くなった方(被相続人)の最後の戸籍を取ればいいと思われるかもしれませんが、実際には手間がかかります。

というのも結婚・離婚・養子縁組・転籍などで戸籍が新しくできたり、他の戸籍へ入ることがあるので最後の戸籍だけでは相続人全員を把握することができないからです。

そのため、相続人全員を把握するために被相続人の生まれたときから亡くなるまでの全ての戸籍が必要になります。

集めた戸籍のイメージ

それでは、相続人の調べ方・戸籍の集め方について詳しく見ていきましょう。

相続人の調べ方

この順番で相続人になります

誰が相続人になるのかは法律で次のように定められています。この順番で相続人になります。配偶者は他の相続人がいるかいないかに関わらず、必ず相続人になります

  • 第1順位|子
  • 第2順位|直系尊属
  • 第3順位|兄弟姉妹
相続人の順位

誰が相続人になるのか?は、戸籍を集めて該当する人がいるか、いないかを順を追って確認していきます。相続人を見落とさないために注意しなければいけないポイントをまとめました。戸籍の集め方は記事の後半で詳しく説明します。

Aさんの相続人を調べる場合で考えてみます。

①配偶者を確認します

まずは、配偶者を確認します。配偶者がいれば配偶者は必ず相続人になります。

②子供を確認します

次に確認するのは子供です。

すべての子供が相続人になるので見落とさないように注意しなければいけません。

  • 前婚での子供
  • 認知をした子供
  • 養子

仮に亡くなった方(被相続人)よりも先に亡くなった子供がいる場合、その子供(孫ですね)が相続人になります。Aさんに配偶者と子供がいる場合は、配偶者と子供がAさんの相続人になります。

配偶者と子供が相続人になる場合

③子供がいなければ

子供、孫など直系卑属がいなければ、次に相続人になるのは直系尊属なので、両親が相続人になります。両親が亡くなっていれば祖父、祖母が相続人になります。

仮に養親(普通養子縁組)がいれば、血のつながりのある親と養親ともに相続人になります。高齢で亡くなるほど直系尊属が相続人になる可能性は低くなります。

両親が亡くなっていれば父方・母方双方の祖父母というようにさかのぼって戸籍を集めていきます。さかのぼるほどに確実に古い戸籍になるので内容を読み解くことが難しくなります。

Aさんに配偶者と両親がいる場合は、配偶者と両親がAさんの相続人になります。

配偶者と両親が相続人になる場合

④子供も直系尊属がいなければ

被相続人より先に直系尊属が全員亡くなっていれば、兄弟姉妹が相続人になります。

被相続人よりも先に兄弟姉妹が亡くなっている場合はその方の子供(甥姪)が相続人になりますが、甥姪が先に亡くなっていても兄弟姉妹の孫は相続人にはなりません。

Aさんに配偶者と兄弟姉妹がいる場合は、配偶者と兄弟姉妹がAさんの相続人になります。

配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合

①→④の順番に戸籍を集めて相続人を確認します。

ご注意ください!

戸籍上は相続人であっても、相続放棄をした人、民法が定めている相続欠格事由(相続に関する遺言を偽造、変造、破棄、隠匿した場合など)に該当する人や、被相続人に対し虐待をしていた等の理由で推定相続人廃除の審判がされた人は相続人とはなりません。

Q. え!?この人も相続人なの? 【事例で解説】

お父さんが亡くなって相続人はお母さんと子供というケースはわかりやすいので、おそらく相続人を調べるというイメージはないでしょう。

ただし、亡くなった方にお子さんがいない場合や何十年もそのままにしていたおじいちゃんの名義の土地の名義変更をする場合は、戸籍を集めて該当する人がいるか?いないか?を順を追って確認していく必要があります。

Aさんが伯父のXさんの相続人を調べるケースをみていきましょう。

独身で子供がいない伯父さんの相続人は兄弟姉妹です。伯父さんの妹である母は亡くなっているので、伯父Xさんの相続人は私だけだと思います。

XさんとAさんの関係

誰が相続人になるかは戸籍を集めて調べます。

まずは⓪配偶者を確認します。配偶者がいれば配偶者は必ず相続人になります。

次は①子②直系尊属③兄弟姉妹という順に該当する人がいるかどうかを調べていきます。

戸籍を調べると⓪配偶者はいませんでした。次は、①子を確認します。

  • 前婚での子供
  • 認知をした子供
  • 養子

すべての子供が相続人になるので見落とさないように注意しなければいけません。Xさん(被相続人)よりも先に亡くなった子供がいる場合、その子供(孫)が相続人になります。

子供、孫など直系卑属がいなければ・・・② 直系尊属を確認します。

Xさんの両親は亡くなっているので、祖父母を調べると、Xさんのお父さんには養親がいることがわかりました。

養親(普通養子縁組)は血のつながりのある親とともに相続人になりますが、Aさんよりも先に亡くなっているので相続人になりません。

直系尊属の全員がAさんより先に亡くなっていたので、③ 兄弟姉妹を確認します。

Aさんのお母さんは再婚していて子供(Yさん)がいることがわかりました。

ええ!?

Yさんも相続人になるんですか?

Xさんの異母兄弟であるYさんも相続人になりますが、相続割合は両親が同じ兄弟姉妹の2分の1です。法定相続分はAさんが2/3、Yさんが1/3になります。

被相続人よりも先に兄弟姉妹が亡くなっている場合はその方の子供(甥姪)が相続人になりますが、甥姪が先に亡くなっていても兄弟姉妹の孫は相続人にはなりません。

Q. 私が相続人って何かの間違いですよね? 【事例で解説】

相続人の範囲が広がってしまうと、突然全く面識のない他の相続人から連絡がくることがあります。連絡を受けた相続人の一人(Aさん)の視点から相続人の調べ方について解説します。

Aさん
先日、Zさんという人から手紙が届きました。Xさんの相続人の一人として私にも協力して欲しいという内容でした。私にはXさんという人にまったく心当たりがありません。

同封されていた書類に実印を押して印鑑登録証明書と一緒に送って欲しいと書いてあるのですが、これって何かの詐欺じゃないでしょうか・・・?

AさんとXさんのつながりがわかるものは入っていませんでしたか?

相続関係図というものが入っていましたが、相続人になるのは、子、直系尊属(親・祖父母)、兄弟姉妹(亡くなっていればその子)なんですよね。

私とXさんは遠い親戚なのかもしれませんが、関係性が薄いので私が相続人だとはとても思えません。

Xさんの相続人だと名乗るZさんから手紙が届いたときに、これは何かの詐欺かもしれないという反応されたAさん。相続人は子、直系尊属(親・祖父母)、兄弟姉妹(亡くなっていればその子)、配偶者と法律に書いてあるので、私がXさんの相続人のはずがないとAさんは考えます。

Xさんの相続人は二男Wさんと孫のZさん(代襲相続)でした。相続手続きをしない間にWさんが亡くなって③、妻のCさんが相続人になりました。

その後、Cさんが亡くなります⑤。Cさん夫婦には子供がいないので、Cさんの弟であるBさんが相続人になるはずですが、CさんよりもBさんが先に亡くなっているので④、Cさんの甥であるAさんがXさんの相続人になってしまうというわけです。

ポイント

Aさんは民法で定められているXさんの直接の相続人ではありません。相続手続きをしない間に相続人が亡くなったことで、相続人の数は増えていませんが、次から次へと相続人が変わっています。

Cさんに子供がいなかったことから配偶者であるCさんの親族まで相続人の範囲が広がりました。また、Aさんが相続人になったことには、亡くなった順番①→⑤が大きく関わっています。

まとめ

相続手続きをしない間に相続人が亡くなると、亡くなった相続人の相続人も手続きに加わらなければいけなくなるため、手続きをしようと思ったときには、関係性の薄い人同士が相続人になっていることがあります。

そうなると、手続きを進めることは容易でないことが多いので、そういった状況を減らすためにも令和6年4月1日から相続登記が義務化されることになりました。

戸籍の集め方

生まれたときからの戸籍を集めないといけない理由

亡くなった人(被相続人)の子供を漏れなく把握するには、被相続人の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍を集める必要があります。

生まれたときから亡くなるまでの戸籍のイメージ

なぜかというと・・・被相続人の最後(現在)の戸籍に子供全員が載っていればいいのですが、そうでないことが多いので生まれた時から亡くなるまでのすべての戸籍を確認しなければ、被相続人の子供が「何人」で「誰なのか」ということがわからないという戸籍の事情があるからです。

文章だけでは理解しにくい部分なのでA夫さんの事例で具体的に見ていきましょう。亡くなったA夫さんには奥さんと二人の子供がいるとします。

  • 奥さん|B恵さん
  • 長女|C子さん
  • 次女|D美さん

【現在の戸籍】

まず、現在の戸籍を見るとA夫さんの他には奥さんのB恵さんしか載っておらず、C子さん、D美さんは載っていません。

現在の戸籍

【1つ前の戸籍】

次に1つ前の戸籍を取ってみましょう。この戸籍には次女のD美さんは載っていますが、長女のC子さんは載っていません。

1つ前の戸籍

【2つ前の戸籍】

2つ前の戸籍を取ると、ここではじめてC子さんも載っていました。

2つ前の戸籍

A夫さんの事例では2つの理由で新しい戸籍が作られていました。

  • 戸籍のコンピュータ化|1つ前→現在の戸籍
  • 転籍|2つ前→1つ前の戸籍

新しい戸籍が作られる時に既に亡くなっていたり、結婚で除籍されている方は新しい戸籍には記載されません。そのため結婚でA夫さんの戸籍から抜けているC子さん、D美さんについては現在の戸籍には記載されていません。

こうした戸籍の事情があるため被相続人の子供を漏れなく把握するためには、被相続人の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍を集める必要があります。

A夫さんとB恵さんは実は再婚で、A夫さんには前の奥さんとの間に子供がいたといったことは、亡くなって戸籍を確認してはじめてわかるこもが意外と多いものです。

ポイント

被相続人よりも先に亡くなった子供がいる場合、その子供の子供(孫)についても同じように古い戸籍を集めて漏れなく把握する必要があります。相続人が兄弟姉妹の場合はさらに集める戸籍の数は増えてしまいます。

というわけで、相続人全員を把握するために大量の戸籍を集めなければいけない場合、遺言を作ることで集める戸籍を減らせるようなケースは遺言を作ることは1つの利点になります。

Q. 戸籍が本籍地以外でも取れるようになったって本当ですか? 【戸籍の広域交付制度】

戸籍の広域交付制度が2024年3月1日からスタートしました。この制度を利用することで本籍地以外で戸籍を取ることができるだけでなく、複数の市区町村にある古い戸籍を簡単に集めることができるようになりました。

【Aさん】
父は転勤族で引っ越しの度に本籍地を変えていたようで、生まれてから亡くなるまでの戸籍を集めるのが大変そうです。

本籍地以外でも戸籍が取れるようになったって本当ですか?

本当です。本籍地のある市区町村以外でも戸籍を取ることができる戸籍の広域交付制度が2024年3月1日から始まりました。

2024年4月1日からスタートする相続登記義務化を見据えて、戸籍を集める負担を軽減するために始まった制度です。

簡単に取れるのか?試しに自分の戸籍を取ってみました。広域交付制度は本人が窓口にいく必要があります。

※我々司法書士が戸籍を集めるときは、依頼を受けて職務上請求書で取得しますが、広域交付制度では職務上請求書は対象外です。

僕の本籍地の履歴はこうなっています。今僕が死んだらこの3府県に散らばっている戸籍をすべて揃える必要があります。

  • ① 現  在   大阪府A市
  • ② 1つ前 兵庫県B市
  • ③ 2つ前 山形県C市

広域交付制度が始まる前は、①はA市の市役所かコンビニで、②はB市に行くか郵送、③は山形なので郵送で取ることになったと思います。

広域交付制度を利用して、②③を例えば職場の近くの市役所で簡単に取ることができたら楽ですよね。

職場から一番近い大阪市役所で②と③を取ってみることにしました。制度が始まったばかりで、時間がかかりそうですと言われたので窓口で待たずに一度帰ってきました。

「終わりました」と電話があったのが3時間後。さすがに待てる時間じゃないけど思ったより早いし、簡単だなというのが率直な感想です。

②の本籍地は自分で交付請求書に書きましたが、③の本籍地は市役所で調べてくれました(③は交付請求書も書いていません)。

戸籍の広域交付制度の交付請求書@大阪市

広域交付制度で取れるのは本人の戸籍と直系の戸籍だけですが、親の相続で親が生まれたときから亡くなるまでの戸籍を集めるのは簡単になるだろうと感じました。

まとめ

2024年3月1日から戸籍の広域交付制度がスタートして、本籍地以外の市区町村で戸籍を取ることができるようになりました。

本人が窓口に行く必要があり郵送や代理人では取ることができません。コンピュータ化されていない一部の戸籍は対象外です。 本人の戸籍だけでなく、直系の戸籍を取ることができます。兄弟の戸籍は直系の戸籍にいる場合を除いて取得できません。

時間がかかるときは窓口で待つのは大変かもしれませんが、急いでなければ翌日以降に取りに行けばいいので、想像以上に簡単だと感じました。郵送費も定額小為替も要らないというのが画期的です。

Q. 相続手続きが多いとき戸籍は何通も取らないといけないの? 【法定相続情報】

取得した戸籍は不動産や預貯金・株式の名義変更のたびに法務局や金融機関などでそれぞれ求められるので、提出先が多い場合は法定相続情報証明制度を利用して「法定相続情報一覧図の写し」を法務局で取得しておくことをおすすめします。

【Aさん】
父の相続手続きのために戸籍を集めています。自宅の名義変更、保険金の請求、そして銀行口座は数が多いのですが、戸籍は多めに取っておいた方がいいですか?

金融機関では戸籍はコピーを取って原本を返してくれるので、戸籍は1セットあれば足りると思います。

ただし、郵送での手続きが増えているので1セットしかないとすべての手続きが完了するまで時間がかかるかもしれません。

そんなときは、戸籍を何通も取るよりも法定相続情報一覧図を取得する方が便利です。

法定相続情報証明制度とは?

相続人を把握するために必要なすべての戸籍謄本等を取得して、相続関係がわかる一覧図と一緒に法務局に提出することで、登記官の認証文が付された法定相続情報一覧図の写しが交付されます。

法定相続情報一覧図のイメージ

法定相続情報一覧図は、亡くなった方の相続人が誰なのかを法務局が認証したものなので、手続きをする金融機関が個別に戸籍を確認して相続人を把握する手間を省くことができます。

相続人の確認が不要なので、手続きの時間短縮が期待できます。

遺産承継業務をしているときに、とある協同組合の担当者から「証券を持ってきた人に出資金を返金します。相続人じゃなくても構いません」と言われたことがあります。戸籍を確認できる人材がいないのかもしれませんね。。

戸籍ではなく、法定相続情報一覧図で手続きをして欲しいというのが金融機関の本音だと思います。

ポイント

戸籍謄本などは発行日から6ヶ月を過ぎると金融機関から取り直してくださいと言われること多いでしょう。

法定相続情報一覧図は5年間(申出日の翌年から起算)保存されるので、期間内であれば無料で再交付を受けることができます。

まとめ

銀行口座の数が多いなど相続手続きをする数が多くても、戸籍を何通も集める必要はありません。 法務局で法定相続情報一覧図を取得すれば、預貯金の払い戻し、自宅の名義変更、保険金の請求などの相続手続きを同時に進めることができるだけでなく、相続人の確認にかかる時間を短縮することができます。

Q. 古い戸籍はどこまで遡って取れますか? 【戸籍でルーツを探る】

古い戸籍から自分のルーツを調べたり、戸籍をもとに自分の家の家系図を作ることがちょっとしたブームになっていると、なにかの記事で読んだことがあります。

【Aさん】
戸籍を調べて自分のルーツを知りたいです。古い戸籍を集めて家系図も作りたいと思っています。

古い戸籍はどこまで遡って取ることができますか?

古い戸籍(除籍・改製原戸籍)には保存期間が定められています。現在、保存期間は閉鎖された年度の翌年から150年です。

既に廃棄されていたり、戦災で焼失している場合もありますが、明治時代に作られた戸籍(明治19年式戸籍)まで取れる可能性があります。

もう15年ほど前になりますが、司法書士になりたての頃に、戸籍の見方のスキルアップのために父方・母方ともに古い戸籍を遡れるだけ遡って集めたことがあります。

戸籍は本籍地のある市区町村に請求します。戸籍の本籍地がすべて山形県内だったので大阪から郵送で請求しました。古い戸籍は廃棄されていることもありますが、請求してみないとあるのかどうかの回答がもらえません。

請求した結果「ありませんでした」という回答だけで郵送費を無駄にしたこともあります。。

送料込みでざっと16,000円でした。結構かかりましたが、勉強と思って遡れるだけ遡りました。クリップなしで厳密に測っても余裕で1センチ以上の厚さでした。

集めれるだけ集めた親族の戸籍

遡れるのは直系だけですが、古い戸籍には戸主から見て孫まで載っているものがあるので、僕からみると遠い親戚まで載っている戸籍を集めることができました。

一番古い戸籍(明治19年式戸籍)には文政二年生まれ、天保十年生まれのご先祖様も載っていました。

文政(1818~1830)は僕が尊敬する上杉 鷹山公が生きていた時代。

天保(1830~1844)は・・・天保の大飢饉しか思いつきません。。

名前しかわからない人も含めれば、7代前までの家系図が作れました。

完成した家系図を家族で見ているといろいろな発見がありました。

  • 母も全員に会ったことがなく、本当に10人兄弟かどうか怪しかった母方の祖父が10人兄弟の末っ子だったことがはっきりしました
  • 戦死したと聞いていた父方の祖母の兄弟は、中華民国湖南省とソ連カラカンダ州で亡くなったことがわかりました
  • 父方の曾祖母は兄弟と似ていなかったという話になり、戸籍を見ると他の兄弟とは血が繋がっていないことがわかって納得しました

ときに、知らなくてもいいことまでわかってしまうのが戸籍です。

まとめ

歴史モノに一度もハマったことがない僕でも自分に関係する戸籍をみるのは興味深く面白かったので、興味がある人は多いと思います。

戸籍の数が多いと費用は掛かりますが、前回紹介した戸籍の広域交付制度を使えば近くの市役所で集めることができるので、郵送費・定額小為替の手数料もかからない分、費用を抑えることができそうです。

家系図を作りたい人は別として、兄弟姉妹が相続人になるケースでは集めなければいけない戸籍等の数が増えるので、もし10人兄弟だとしたら上の画像以上の量になる可能性もあります。戸籍の数が増えれば集めた戸籍を読み解くのもひと苦労です。。

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司法書士・行政書士 伊藤 薫

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