サービス案内

酒類販売業免許申請書を書くときに知っておきたいポイント

酒類業界に馴染みのない方向けです

税務署から提供されている「一般酒類小売業免許申請の手引」などの手引は親切でわかりやすいとは思いますが、こういう人が申請してくるだろうと想定される人向けに作られているので(それが当然ですが)、当てはまる人には非常にわかりやすいと思います。

ただし、想定される人から外れてしまうと

  • 経験がないけど大丈夫なのか?
  • ここを販売場にして大丈夫なのか?
  • 経営基盤なんてないよ~

などなど、気になることが沢山出てきます。

現在は行政書士として酒類販売業免許申請手続きの代理をしていますが、僕自身が酒販免許を取ろうと思ったときには、お酒を1本も売ったことがなく経験ゼロだったので申請書を書くときは悩むことばかりでした。

司法書士の僕が酒販免許を取ろうと思った理由は、こちらにまとめています。

関連|司法書士の僕がオリジナル泡盛を造ることになった理由

事業再構築補助金や期限付酒類小売業免許などをきっかけに、酒類業界に馴染みがない方が酒販免許の取得を考えていることもあるでしょう。

僕自身が酒販免許を取得できた経験だけでなく、行政書士として酒販免許取得をサポートさせていただいた経験をもとに、酒類業界に馴染みのない方でも申請書が書きやすくなるようにポイントをまとめました。

注)税務署によって取扱いが異なることがありますので、申請にあたっては管轄の税務署にご確認ください

酒類小売業免許の種類

酒類小売業免許は3種類ありますが、本記事では特殊酒類小売業免許以外の「一般酒類小売業免許」と「通信販売酒類小売業免許」の2つを対象にしています。

2つの免許を一緒に取ることも可能で一緒に取ると免許税は3万円で済みます。僕は2つ一緒に取得しましたが通信販売がメインです。ただ、事務所に来られた方が買って帰れるなら1本くださいと、購入してくださることがあるので一般免許も取っておいて良かったと思います。

一般酒類小売業免許

少しわかりにくいのですが、一般酒類小売業免許も限定的に通信販売ができますが、いわゆる通信販売でお酒を売りたいのであれば通販免許が必要になります。

「通信販売」とは、2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象とするものです。したがって、販売場の周辺(販売場の所在する同一の都道府県内)の消費者のみを対象とする通信販売は、一般酒類小売業免許で行うことができます

一般酒類小売業免許申請の手引

通信販売酒類小売業免許

一般免許と変わらない部分が多いのですが、通販免許独自の要件があります。

  • ECサイトも審査の対象になること
  • 酒類の品目毎に免許が付与されること
  • 大手のお酒は扱えないこと

クリアしないといけない要件

手引に「酒販免許を受けるためには、申請者、申請者の法定代理人、申請法人の役員、申請販売場の支配人及び申請販売場が以下の要件を満たしていることが必要です。」と書かれている通り、4つの要件をクリアしなければなりません。

  • 人的要件
  • 場所的要件
  • 経営基礎要件
  • 需給調整要件

人的要件

酒類販売業免許の免許要件誓約書の誓約項目のNGに該当するとダメなのはわかるのですが、僕が気になっていたのは酒を一本も売ったことがない素人でも酒販免許を取得できるのかということでした。

個人の場合は申請者本人が、法人の場合は代表者が申請時までに酒類販売管理研修を受講するか受講申込みをしていればクリアできるようです。ただし、職歴(勤務した会社名、業種、担当事務内容)を記載した履歴書を添付するので、経営や販売に携わった経験の有無は審査の対象になっているだろうと思います。

酒類業界での経験は人的要件に関係すると思われる方も多いと思いますが、酒販免許の中でこの部分は経営基礎要件の範疇なので、酒税法10条10号関係の要件です。

チ 経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者またはこれらの者が主体となって組織する法人であること

場所的要件

自己所有でも賃貸でも構いませんが、賃貸の場合はお酒の販売を行うことについて貸主の承諾が得られているかどうかを税務署はしっかり見ています。

通販免許の場合は賃貸借契約書の事業内容に「事務所」と記載されていれば問題ないようです。

一般免許の場合は、「店舗」「営業所」として使用するだけでなく、営業種目が具体的に記載されている場合は、酒類と記載されていなければその点についても貸主の承諾を求められます。

司法書士事務所の中で酒販免許を取得できるのか?

司法書士も酒販免許も事業の主体は僕自身(個人事業主)です。司法書士事務所の中で宅建免許を取る場合は、司法書士事務所と宅建業の事務所をわける仕切りを作らないといけないと聞いていましたが、仕切りをする必要もなく事務所全体を販売場として酒販免許を取得することができました。お酒を陳列していないことも関係しているのかもしれません。

念のために司法書士会にも確認しましたが、事務所内で酒販免許を取得することは問題ないという回答でした。そもそも、そんな事例は聞いたことがないという反応でしたが。

同じ場所で2つの事業主が営業を行っている場合は?

例えば、同じ場所で法人と法人の代表者がそれぞれ事業を行っている場合は事情が違うようで、法人が商行為を行う場所と法人の代表者が商行為を行う場所を明確に区分しなければいけません。税務署の考える商行為というのは、商談・契約・決済・在庫置き場のことを指しています。

仮に法人の代表者が個人事業主として酒販免許を取得するなら、法人が商行為をする場所とは別に商行為をする場所を確保しなければいけません。店舗の中を物理的に区切る必要はなく、店舗の図面上で個人事業主として酒類の販売場とする場所を明確にすることになります。棚や机のような移動できるものではなく壁や柱など通常固定されているものを基準に区切ることになります。

この事例は法人も代表者個人も商品を販売していました。事業の内容によって取扱いは変わるのかもしれません。

法人成りの場合で注意することはありますか?

賃貸の場合で、個人から法人成りで切れ目なく販売をしたい場合は事前準備が重要になってきます。

例えば、10月31日までは個人の酒販免許で、11月1日(本格焼酎&泡盛の日)から法人の免許で販売したい場合は、賃貸借契約について注意が必要です。

現状の賃貸借契約の借主は個人でしょう。法人で酒販免許を取る場合は、賃貸借契約書の借主は11/1から法人に変更する必要があります。

11/1以降は借主の個人から法人に使用貸借をする方法もありますが、税務署は使用貸借について貸主の承諾が得られているかを確認すると思うので、それなら変更契約をしておく方がシンプルです。

そもそも販売場の家賃を法人の経費にするには借主は法人の方が良いでしょう。

借主の変更契約を早めにしてしまうと、個人の免許の前提が崩れてしまうので、11/1付で切り替える必要があります。

加えて、11/1付けで法人に免許を許可してもらうために、税務署と調整しておくことや、早めに申請しておかないと現実的には難しいでしょう。

賃貸の場合はこういった事情があるので、同じ場所で個人から法人に切れ目なく酒販免許を変更したい場合は、税務署と貸主に早めに相談しておくことが必須になります。

経営基礎要件

酒販免許は酒税に関わることなので税金を滞納していたら付与されないというのはよくわかります。手引にある「経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しない」ということはどういうことなのかが僕自身が申請するときは不安でした。

イ 現に国税又は地方税を滞納している場合
ロ 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
ハ 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
ニ 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額(注)の20%を超える額の欠損を生じている場合

一般酒類小売業免許申請の手引 経営基礎要件の一部

ハニは法人を対象とした要件です。ハニを審査するために最終事業年度以前の3事業年度の財務諸表を提出することになります。

設立してまもない法人でも酒販免許を取得できた事例があります。決算期が近づいていくると財務諸表の提出を求められるようなので、申請時期は設立後の早い時期がいいでしょう。

需給調整要件

昔からある、町の小さな酒屋を守るために大手のお酒は通信販売で扱えないという規制があります。通販免許は全酒類ではなく、酒類の品目毎に免許が付与されるので、取得したい酒類の品目毎に、酒類製造者が発行する通信販売の対象となる酒類である旨の証明書(本記事では、以下「3,000㎘未満の証明書」と記載します。)を提出する必要があります。

(1) 国産酒類のうち、次に該当する酒類
イ カタログ等(注1)の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年3月 31 日まで
の期間をいいます。)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量(注2)が、
全て3,000キロリットル未満である酒類製造者(以下「特定製造者」といいます。)が
製造、販売する酒類。
ロ 地方の特産品等(製造委託者が所在する地方の特産品等に限ります。)を原料として、
特定製造者以外の製造者に製造委託する酒類であり、かつ、当該酒類の一会計年度にお
ける製造委託者ごとの製造委託数量の合計が 3,000 キロリットル未満である酒類。

通信販売酒類小売業免許申請の手引 需給調整要件の一部

町の小さな酒屋は通販をしていないという前提での規制だと思いますが、1989年よりも前に交付された酒類小売業免許にはこの規制がないので、現実は町の小さな酒屋が大手のお酒を通販で売っているのかもしれませんが。

書類毎の作成ポイント

手引に「これは、記載例ですので、申請書及び添付書類を作成する際には、ご自分の事業計画等に基づいて作成してください。」と書いてあります。

事業計画(ビジネスモデル)にフィットするところは参考にしても問題ありませんが、違うならアレンジが必要だということです。

ここをわかっておくと書類が作成しやすいだろうと思うところをまとめています。Qは僕自身が書類を書くときに悩んだことです。

一般酒類小売業免許申請の手引を参考に記載しています。

酒類販売業免許申請書

販売しようとする酒類の品目の範囲及び販売方法は、申請書の欄に書く必要はなく、別紙に書いて提出すれば構いません。そもそも通販免許の場合は書ききれないこともあると思いますし、税務署から訂正が入りやすい箇所なので別紙の方がベターです。

僕の免許は一般免許と通販免許を一緒に取得したのでこんなに長いです。

酒類の販売方法は、小売に限る。ただし、酒類の通信販売を行う場合は、次によること。
1 販売する酒類の範囲は、次の酒類に限る。
(1)  国産酒類
カタログ等(インターネット等によるものを含む。)の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年の3月31日までの期間をいう。)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、全て3,000キロリットル未満である酒類製造者が製造、販売する酒類
(2) 輸入酒類
2 酒類の販売方法は、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象としてカタログ等(インターネット等によるものを含む。)を使用して販売のための誘引行為を行い、通信手段により購入の申込みを受け、配達により商品の引渡しを行う小売販売で、かつ、酒類の購入申込者が未成年者でないことを確認できる手段を講ずる場合に限る。

次葉1 販売場の敷地の状況

地図を再現したようなリアルなものを作らないといけないのかなと考えていましたが、道路や隣接する建物が記載されていて周辺の状況が把握できれば問題なさそうです。

販売場がビルの一室などの場合は何階でその階には何室あって販売場はどこなのかを明確に示す必要があります。

この図面が酒類販売業免許通知書に記載される酒類販売場のベースになるので、後日税務署がベース図に使いやすいように意識して作成しています。

次葉2 建物等の配置図

僕自身の申請書は事務所の大きさに対して机はこのサイズ、プリンターはこのくらいと縮尺を考えて書いていましたが、審査においてそこは重要ではなさそうです。とはいえ、どこに何があるのかは明確に記載する必要があります。

ちなみに、一般酒類小売業免許は店舗にお酒を並べる必要があるのかというと必須ではありません。酒販免許では並べておくことを陳列と言いますが、僕の免許は陳列しないという条件で付与されています。

陳列する場合は、店舗のどこにお酒を陳列するのか?お酒とお酒以外を明確に区分する表示はどこに表示するのか?標識はどこに表示するのか?など、建物等の配置図は十分注意して作成する必要があります。

それから、倉庫(在庫置き場)を明確に示す必要があります。免許が付与された後は、販売場の中であれば在庫置き場を拡張することは問題にならないようです。僕自身が免許申請時に想定していたよりも大量の在庫を事務所に置くことになったときに税務署に確認しました。

販売場が店舗(事務所)の一部の場合は、販売場がどの部分なのか?が明確にわかるように赤線で明記することになります。

建物等の配置図に記載した什器備品と事業の概要(販売設備状況書)との整合が取れているのかの確認はお忘れなく。

次葉3 事業の概要

日本酒を扱うなら冷蔵庫を準備しなくちゃいけないの?

記載例を見ると一般酒類小売業免許の場合は、レジスターや冷凍・冷蔵設備を準備しないといけないように感じますが、僕の場合はどちらも持っていません。なくても問題ないとは言いませんが、事業計画(ビジネスモデル)次第で、なくても免許が付与されるようです。

飲食店などに配達するのにバン・トラックがない、コンビニのような業態ならレジがないのは現実的ではないでしょう。通販免許なら事務机・イス、パソコンがないとどうやってやるんですか?と疑問が湧いてくるので、お酒を販売していく上で最低限の什器備品がないと難しいと思います。

申請書に事業計画(ビジネスモデル)を詳細に説明する箇所はありませんが、次葉4 収支の見込みで酒類の予定販売先や酒類の売上金額を試算するときに、誰にどんなお酒をどのように販売するかを明確にするので、その内容と整合が取れているかがポイントです。

これから購入しますというなら購入できる資金があるのかを、次葉5 所要資金の額及び調達方法で審査されることになるでしょう。

次葉4 収支の見込み

次葉3で申請書の中に事業計画を詳細に説明する箇所はないと書きましたが、次葉4の酒類の予定仕入先・酒類の予定販売先・販売見込数量及び算出根拠が事業計画を説明する部分になります。

記載例を読むと「令和○年度の東京都の酒類消費量から算出しました。」というように書かれているので、統計値をベースにしたいかにもな根拠がいるように感じますが、僕が申請したときは「沖縄物産展で○円の泡盛を○本販売する」という販売見込みだったので、必ずしもそうではないようです。

一般免許と通販免許を同時に申請したので、予定仕入先・酒類の予定販売先・販売見込数量及び算出根拠はそれぞれで試算しました。

スモールビジネスでは免許が取れないの?

記載例は年間6,000万円の売上規模ですが、この金額を下回ってはいけないという基準はないらしいので、大量のお酒を扱わないと免許が付与されないということはなさそうです。ただし、経営基礎要件があるのでスモールビジネスゆえに営業利益・総利益金額がおもわしくないと難しいとは思います。

次葉5 所要資金の額及び調達方法

沢山の在庫を持つ事業計画(ビジネスモデル)なら仕入資金は十分に持っていますか?自己資金がないなら借り入れができるという根拠を確認させてくださいねという趣旨の確認書類です。

そういうわけで、記載例では在庫を持つ前提で、なんなら在庫は冷蔵庫で保管しておくような前提で書かれています。

在庫は持たないといけないの?

僕の事業計画は、在庫を持たずにメーカーさんから直送してもらう予定だったので、「(通信)メーカーからの直送を予定しているため、原則的に在庫を持ちません」と記載した上で、仕入金額(見積)から所有資金の算出根拠を計算して、それを超える残高のある通帳のコピーを添付して、在庫を持つことになっても自己資金でカバーできる旨を示しました。

審査期間中(標準処理期間2か月)に記帳した通帳のコピーを追加で求められたことがあるので、残高の変動が大きい口座は避けた方が無難です。

一般酒類小売業免許は前提が全酒類なので日本酒だけでもワインだけでもいいのですが、通販免許の場合は販売しようとする酒類の品目毎に免許が付与されるので、通販免許で沢山の品目を扱いたければ品目毎に販売見込数量を試算する必要があるので、一般免許に比べて試算した所有資金が膨らんでしまいます。

実際に始めようとしている事業計画とずれてしまっては本末転倒ですが、所有資金が大きくならない点にフォーカスすると、メーカー直送なのか?受注販売なのか?サブスクなのか?沢山の在庫を持たないで済む事業計画を意識して申請書を作成することは重要なポイントです。

添付書面について

土地及び建物の登記事項証明書は場所的要件と密接に関わってきます。

自己所有なら申請者の名義になっているのか?借地・借用なら賃貸借契約書の貸主と登記事項証明書の所有者が一致しているのか?は審査でしっかり見られています。

例えば、遺産分割協議で自分が相続することが決まっていても登記事項証明書の所有者が亡くなったお父さんのままなら、相続登記をして名義を変更するか遺産分割協議書を添付する必要がありそうです。

申請者が法人で、土地及び建物の名義がその法人の代表者の場合は代表者から法人への使用の承諾書を提出する必要があります。

賃貸の場合で、借主が代表者個人で法人が酒販免許を取得する場合は、貸主から法人に対して同居の承諾書や酒類は販売することに対する承諾書が求められることになります。

通販免許の場合

ECサイト

手引の中では、酒類の通信販売における表示を明示したカタログ等(インターネット等によるものを含む。)のレイアウト図、申込書、納品書(案)等と書かれていますが、ECサイトのことです。

通販免許はECサイトも審査の対象になります。申請時までにECサイトを準備しなければいけないというのが一般免許にはない難しさです。書面審査なのでECサイトの画面をプリントアウトしたものを提出します。

僕が申請したときはホームページ制作をお願いしていた方に、jimdoというブログサービスのショップ機能をカスタマイズして年齢確認の機能を追加してもらいました。

自社サイトでなくても問題はなく、STORESで作成したECサイトでも免許が付与されています。現在はSTORES(フリープラン)に以下の機能が備わっているので、便利な時代になったなぁと思います。

  • 年齢確認のページ
  • 購入時に年齢を入力する機能

通販免許が付与されるかどうかの最大のポイントは、20歳未満の者の飲酒防止の機能を備えているかですが、特定商取引法に関する表記も審査の対象です。STORESにもそれらしい内容が書いてあったと思いますが、酒販免許そして事業計画に沿うように書き換えた記憶があるので、特定商取引法も最低限は理解しておく必要があると思います。

証明書

販売しようとする酒類についての説明書、酒類製造者が発行する通信販売の対象となる酒類である旨の証明書(3,000㎘未満の証明書)を免許を取得したい酒類の品目毎に添付しなければいけないので、メーカーさんから入手する必要があります。

販売しようとする酒類についての説明書は、商品名・品目・仕入価格・販売価格・容量を記載するので必要な情報はメーカーさんから教えてもらいます。次葉4 収支の見込みはこの内容をもとに作成しています。

3,000㎘未満の証明書は単に自社が該当するかしないかという書類ではなく、酒販免許が取れたときには取引をしていく相手にしか発行しないという慎重な姿勢のメーカーさんもいらっしゃいますので、関係性ができていないと証明書を発行してもらうのが難しい場合もあると思います。

ご相談・お問合せ

司法書士・行政書士 伊藤 薫

まずはお気軽にご連絡ください。