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もしものときに本当に役に立つエンディングノートの作り方

家族に面倒をかけたくない

というのがエンディングノートを書いておきたい理由の第1位です。

エンディングノートを書いておきたい理由
第1位 家族に面倒をかけたくない

ライフメディアリサーチバンク調べ

家族に面倒をかけたいなんて思っている人はもちろんいないと思いますが、エンディングノートを書いている人はほとんどいません。

家族の助けになるエンディングノートを書いて、もしものときに備えませんか?

本当に役に立つエンディングノートを作るための9箇条

もしもに備える目的でエンディングノートを書くときに重要なポイントがあります。ここを理解してから書かないと効果は期待できないので、まずはそのポイントから理解しましょう。

もしもに備える目的でエンディングノートを書くときに重要なポイントがあります。ここを理解してから書かないと効果は期待できないので、まずはそのポイントから理解しましょう。

①書きにくいからこそ医療と介護のページから書こう

医療と介護のページのイメージ

人生の締めくくりに!と意気込むと書いておきたいことが多くなるのは仕方がありませんが、エンディングノートは全部のページを書こうとするとまず書けません。

エンディングノートは書く項目が多いので、全体像を目の当たりにしてこんなにあるんだと引いてしまって、氏名・住所、生年月日あたりで止まってしまう人が多いようです(苦笑)。

エンディングノートが活躍するのは書いた人の緊急時や亡くなった後です。

胃ろうをして良かったのか?しない方が良かったのか?と、亡くなった後まで悩み・葛藤されているご家族を成年後見人として見てきました。もしエンディングノートに胃ろうについてのお母様の希望が書いてあれば、どれだけご家族の救いになっただろうと思いました。

エンディングノートを書くことで、もしものときの家族の負担を少しでも軽くしたいなら負担の大きな項目から書き始めましょう。

もしものときに家族が最も知りたい、かつ本人にしかわからないところからです。優先順位が高いのは医療や介護のページ、中でも胃ろうをして欲しいのか?など延命治療の希望から書き始めるのをおすすめします。

②エンディングノートは本音で書こう

「認知症や寝たきりになった時、介護をお願いしたい人や場所は?」

・自宅で家族に介護をお願いしたい
・自宅で、プロのヘルパーなどに手伝ってもらいながら家族と過ごしたい
・介護施設や病院に入れて欲しい
・家族・親族の判断に任せる

といった介護の希望を書くページがエンディングノートにはあります。

家族に負担をかけたくないと考えて家族・親族の判断に任せるを選びたくなる気持ちはよくわかります。でも本人の希望・気持ちがわからなければ、

  • お父さんは自宅で介護をしてほしいはず
  • お父さんは施設で過ごしたいはず etc

お父さんはこうして欲しいはずとそれぞれが自分勝手に言い出します。

当たり前ですが、家族といってもそれぞれ価値観が違うので介護の方針をめぐって家族が揉めてしまうことがあります。さらに遺産分けにまでその影響が及ぶこともあります。安易に家族・親族の判断に任せるを選ぶと家族が揉める火種になります。

もしものときに家族が知りたいのは、こうして欲しいというあなたの本音です。エンディングノートにはあなたの本音を書いてください。

エンディングノートを書いておくよりも本音を直接伝えておいた方がよいのは当然のことです。

③必要最小限の言葉の意味を理解してから書こう

エンディングノートは、一度書いても気持ちが変われば何度でも内容を書き直すことができます。ただし前提となる最低限の知識がないままにエンディングノートを書いているとしたら、それは自分の意思を正しく表したことにはなりません。

例えば、エンディングノートにはリビングウイル、尊厳死などのあまり馴染みのない言葉が沢山出てきます。言葉のイメージだけでなんとなく記入してしまっていませんか?

また法定後見と任意後見、2つの成年後見制度の違いを理解していますか?法定後見の申立書に後見人の候補者を書く欄がありますが、必ずしも候補者が後見人に選ばれるわけではないことを知っていますか?

必要最小限の言葉の意味を理解してから書くことは本当に役に立つエンディングノートを作る最大のポイントかもしれません。

次章にリビングウイル、日本尊厳死協会の会費や入会方法、成年後見制度の基本について簡潔にまとめました。エンディングノートを書き始める前に目を通しておくと安心です。

④正確な情報を元に書こう

せっかく書くならエンディングノートには正確な情報を書いておくのは当然ですよね。資産のページは通帳や証券を手元に準備して書きましょう。こういった書類を準備する過程でほとんど使っていない口座に気づいて、解約を検討するきっかけにもなります。

中でも複数の不動産をお持ちの方は権利証(登記識別情報)や納税通知書、登記事項証明書を準備しましょう。納税通知書だけではなく登記事項証明書もです。

自宅ならどんな書き方でも家族には伝わると思いますが、自宅以外の不動産、特に相続した田舎の土地など家族の中で自分しか把握していない不動産は登記事項証明書を見ながら所在や地番を正確に書いておきましょう。

⑤個人情報は書きすぎない

エンディングノートの空欄を正確な情報で埋めながら書き進めていくのは爽快な気分になります。

そして、情報がまとまってくると、このエンディングノートを見ればすべてわかるようにしておきたいという欲が沸いてきます。具体的には暗証番号やパスワードもまとめて書いておけば便利だろうと思ってしまうわけです。

特に資産のページは、あまりに詳しく書きすぎるとエンディングノートが個人情報の塊になってしまうので危険です。家族が口座や不動産の存在を漏れなく把握できる程度の情報にとどめておくのが無難です。

一方で、詳しく書きすぎないようにしつつも自分にしかわからないことを書いておくことは大切です。

  • 借金の保証人になっている
  • 前婚で子供がいる etc

他にも色々あると思いますが、保証人になっているかどうかは自分しか知らないことの代表格かもしれません。前婚で子供がいることは保証人とは違って資産の情報と関連性が低いと思うかもしれませんが、こと相続に関してはとても重要です。

前もってわかっているのと知らないのでは相続が開始した後での対応は大きく変わってきます。直接話しておくことができればそれにこしたことはありませんが、伝えにくければエンディングノートに書いておくのも1つの方法でしょう。

⑥遺言の有無や保管場所を書いておこう

エンディングノートに遺産分けの希望を書いたところで「遺言」としての効力はありません。にもかかわらず「遺言について」というページがあるのは、遺言を作成しているのかどうか、作成していれば保管場所などを書き留めておくためです。

遺言を書いていない人が多いので「作成していない」にチェックして終わることがほとんどかもしれませんが、それじゃもったいない!

僕は遺言は全員が書いておく必要はなく、自分の財産を誰にあげるのかについて自分で確実に決めておきたい人が書いておけばいいと考えています。とはいっても遺言を書いておかないとトラブルになる可能性が高いケースはあります。

関連|遺言を書いておいた方がいいのか?迷ったときに読むページ

エンディングノートの家族や親族のページを書きながら、まずはこの2点を把握しておきましょう。

  • 自分の相続人は誰なのか?
  • 自分は誰の相続人になるのか?

これを把握した上で、遺言を作るかどうか?相続人の立場なら遺言を書いてもらっておく必要はないのか?について早めに考えておくことが大切です。

⑦見た目や形式にこだわらない

必要なときに書き留めておくノートがあって、結果的にエンディングノートに書いておきたい情報がそこに整理されていくのであれば、それが普通のノートでもまったく問題ありません。エンディングノートの見た目や形式なんてどうでもいいということ。大事なのはその中身です。

普通のノートに書いても問題ありません

見た目は普通のノート。でも中身は

父が祖父母の葬儀の時に書いていたというメモを見せてくれました。それはメモというレベルではなく、ごく普通のノートに何ページにも渡って葬儀に関することがこまごまと書いてありました。

見た目は100均で売っているような普通のノートでしたが、パラパラと見せてくれた中身は完璧すぎるエンディングノートでした。

祖母が亡くなる前の数日について日記的なことも書いてあって、さすがにそれには気が付かない振りをして返したけど、どんな内容なのかとても気になりました。

もう20年以上前になりますが、正月に祖母が入院していた病院を訪ねて結婚の報告をしたときが僕が祖母に会った最期になりました。僕にとっては祖母というよりも母代りだったので、祖母の最期について知りたいという気持ちもありましたが、やっぱり見てはいけないと思いました。

見た目や形はいわゆるエンディングノートには程遠いけど、父は父なりに父自身も気が付かないうちにエンディングノートに代わるものを準備している。父の書いたノートを見てそう思いました。

また、エンディングノートというネーミングなので当たり前のように紙媒体をイメージしますが、ネットバンキングやSNSがライフラインになっている現在ではノート(紙)だけで完結させるのは無理があるのかもしれません。

エンディングノートは手書きしないといけないと思いこんで、それが書けない理由になっているとしたらもったいないです。必要な時に必要な情報が確認できるならパソコンなどを活用してもまったく問題ありません。

⑧定期的に見直して情報の鮮度を保とう

体調や心境、交友関係などすべてが時間とともに少しずつ変化していくものです。エンディングノートに限ったことではありませんが、一度書いたところで時間とともに書いた内容はどんどん古くなっていきます。定期的に見直して情報を更新する必要があります。

自宅の防災用品の点検をしたときに古くなっていた非常食や防災グッズを買い直しましたが、賞味期限・使用期限が5年というものが多かったですね。毎年、見直すのがベストだとしても忘れてしまって2,3年経ってしまう人が多いのでしょう。それでも期限が切れてしまわないように、余裕を持たせて5年にしているんだろうと実体験として感じました。

エンディングノートも定期的に見直さないと意味がありません

理想を言えば年に1度、誕生日や年末年始に見直すのが良いタイミングだと思います。最近は出さないという方も増えてきましたが、年賀状のリストなら毎年見直すだろうと思うので、エンディングノートの緊急時の連絡先の見直しを中心に12月に全体を見直すのはいかがでしょう?

⑨エンディングノートを書くことはスタートです

書いておきたいと思ってもほとんどの人が書いていないのがエンディングノートの現実です。だから、もし書くことができたらそこで満足するのは本当にもったいないです。エンディングノートを書くだけで十分なんてことはほとんどないからです。

亡くなった後の手続きはもちろん、入院や施設の入所手続きなど必要なときには自分ではできないこともありますが、葬儀やお墓の準備は前もって契約しておけるので自分の思い通りに準備しておくことができます。考え方次第ではエンディングノートに書いておくよりも自分でやってしまう方が早いし確実です。

書き終えることがエンディングノートのゴールではありません。書いておきたいほど気になっていることを実現するために、エンディングノートを書くことをきっかけにして行動を起こしましょう。

エンディングノートを書くことはスタートです。

言葉の意味を正しく理解していますか?

本当に役に立つエンディングノートを作るためには、エンディングノートに関わってくる必要最低限の言葉の意味を正しく理解しておくことが大切です。ここではリビングウイルや成年後見制度を取り上げて簡潔にご紹介します。

リビングウィルとは?

エンディングノートとリビングウイルを同じようなものと思っている方は少ないかもしれませんが、はたして正しく理解できているでしょうか?思い込みや勘違いをしたままでエンディングノートを書いてしまうと、自分の意思とはまったく違う結果を招く恐れがあります。

公益財団法人日本尊厳死協会のサイトでは、リビングウイルは次のように説明されています。

リビングウイル

「平穏死」「自然死」を望む方々が、自分の意思を元気なうちに記しておく。それがリビングウイル(LW)です。

日本尊厳死協会のサイト

日本尊厳死協会は、治る見込みのない病態に陥り、死期が迫ったときに延命治療を断るリビングウイルを登録管理している団体です。リビングウイル(終末期医療における事前指示書)の主な内容です。

  • 不治かつ末期になった場合、無意味な延命措置を拒否する
  • 苦痛を和らげる措置は最大限に実施してほしい
  • 回復不能な遷延性意識障害(持続的植物状態)に陥った場合は生命維持措置をとりやめてほしい

なお安楽死は次のように定義されています。

安楽死とは

死期が迫っている患者に耐え難い肉体的苦痛があり、患者が「早く逝かせてほしい」との意思を持っていることが明らかな場合でも、医師が積極的な医療行為で患者を死なせることを安楽死と呼びます。

日本尊厳死協会のサイト

リビングウイルを作成している人はどのくらい?

  • 0.1%

日本でリビングウイルを作成している人はほとんどいません。アメリカでは41%がリビングウイルを作成しているのに対して、日本では0.1%ということが「延命治療で苦しまず平穏死できる人、できない人」(長尾和宏/PHP)に書いてありました。

また現在のリビングウイルは「・・・延命措置はお断りいたします。」「・・・生命維持措置を取りやめてください。」といった内容ですが、これについてはして欲しいという選択ができる内容へ見直しの検討がはじめられているようです。

終末期の医療を考える上で、尊厳死を希望するか?しないのか?は避けて通れない問題ですが、リビングウイルは法的担保が十分ではないため、リビングウイルの通りに延命措置が中止されるとは限らないというのが日本の現状です。

日本尊厳死協会に入会するには?会費は?

リビングウイルについて詳しく知りたいと思い、日本尊厳死協会から資料を取り寄せました。届いた資料に入っていたものです。

  • 尊厳死の宣言書
  • 入会のご案内
  • 返信用封筒
尊厳死の宣言書@日本尊厳死協会

「尊厳死の宣言書」に署名をして、入会申込書と一緒に協会に郵送し会費を振り込みます。すると宣言書の原本は協会で保管されます。後日会員証と原本の写し2通が郵送されてくるというのが入会手続きの概要です。

原本の写しは2通もらえるので1通は自分で保管しておいて、もう1通は家族や親族に渡しておくことができます。

日本尊厳死協会の会費は次のような金額になっています。

日本尊厳死協会の会費
  • ①正会員    年会費 2,000円
  • ②ご夫婦の場合 年会費 3,000円 注)
  • ③終身会員    会費  70,000円
  • ④ご夫婦の場合     会費 100,000円 注)

注)現在、公式サイトにご夫婦の場合という記載は見当たりません。

夫婦で入る場合は一人分の年会費が半額というのは割安感が大きいですね。夫婦に限定されるのか、夫婦に限らず二人以上で入会すれば割引があるのかどうかはわかりません。

それから終身会員の会費の設定が絶妙だなと思いました。7万円というのは年会費の35年分にあたるので、例えば40歳の男性が入会して平均寿命(80.21歳)まで生きたとすると、終身会員の方が年会費5年分を得する金額なんです。男性なら45歳以下で入会するなら終身会員の方がお得という感じでしょうか。

会員になると宣言書の原本を協会で保管してもらえるだけではなく、年4回会報が送られてくる、講演会に無料で参加できるといった特典があるようです。

法定後見と任意後見の違い

成年後見制度のイメージ

エンディングノートには「自分で財産の管理ができなくなった時に管理をお願いしたい人」を書いておく欄があります。これはようするに認知症などで判断能力が低下したときは誰に成年後見人をお願いしたいかということです。

同じような項目で「財産の管理をお願いしたい人について」という欄があることもあります。1つ目との違いは自分で財産の管理ができないときにという条件がついているかいないかです。

この条件があったとしてもあまり変わらないような印象を受けますが、おそらく条件がついているものは法定(ほうてい)後見についての希望で、条件のないものは任意(にんい)後見についての希望のことだと思います。

とは言っても法定後見と任意後見でいったい何が違うの?と思われる方がほとんどかもしれません。成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2種類あります。

法定後見とは?

既に判断能力が衰えている方の為に、家庭裁判所が後見人等の適切な保護者を選ぶ制度です

任意後見とは?

元気なうちに、将来、自分の判断能力が衰えた時に備えてあらかじめ保護者(後見人)を選んでおくというものです

エンディングノートなので管理をお願いしたい人について希望を書いておけばいいわけですが、法定後見の場合は家庭裁判所が成年後見人を選任するため、必ずしも希望どおりになるわけではありません。

また、任意後見は管理をお願いしたい人の名前をここに書いておけばひと安心というものではなく、元気なうちにその方とどんなことをお願いするのかを公正証書で契約しておく必要があります。

成年後見人(法定後見)の候補者について

家庭裁判所に対して行う「法定後見」の申立ての書類に成年後見人の候補者を書くことができますが、必ずしも候補者が選ばれるわけではありません。

家族を候補者にしても家族の間に相続トラブルのような紛争がある場合や候補者が本人の財産を勝手に使っている場合などは、候補者以外の弁護士、司法書士といった第三者が選ばれることがあります。

また、そのまま候補者が成年後見人に選ばれても成年後見人の事務を監督する権限がある専門家の後見監督人が選任される場合や後見人が1人ではなく複数選ばれることもあります。

現在のような本格的な高齢社会では同じ世代(旦那さんや奥さん、兄弟姉妹など)に成年後見人をお願いすることは現実的ではないと思います。かといって子供世代はどうかといえば仕事で忙しくて成年後見人としての仕事にまでなかなか手が回らないというのが現実ではないでしょうか。

僕は家族の負担を考えると、たとえ費用がかかるとしても成年後見人は家族以外の第三者(もちろん信頼できる方に)にお願いしたいと思います。

ちなみに第三者というのは、司法書士や弁護士、行政書士といった士業が成年後見人の担い手として存在しています。例えば、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートという成年後見制度の普及と成年後見人の育成・普及のために設立された司法書士の組織があり約8,400名(2018年12月)が会員になっています。僕もリーガル・サポートの会員です。

研修や会議などで他の会員の方の成年後見業務に取り組む姿勢を垣間見ることがあります。たとえ報酬が見込めないケースや対応がかなり難しいケースであったとしても成年後見人の業務に真摯に取り組まれている方がとても多いことに毎回驚かされます。

できればそんな人に成年後見人になってもらえたら安心だし、家族も喜んでくれると思っています。

候補者である家族が成年後見人に選ばれれば第三者が選ばれた場合と違って成年後見人の報酬はかかりませんが、報酬は本人(被後見人)の財産の額や成年後見人の業務の内容に応じて家庭裁判所が判断することになります。

コラム|手書きのエンディングノートは時代遅れ?

エンディングノートの中には、facebookやTwitterといったSNSのIDやパスワードを書いておくとともに、もしものときには「削除を依頼したい」といった希望を書いておけるものもあります。

ただし、その希望を家族が確実に実行してくれるのかは大いに疑問が残ります。そもそもSNSの投稿は家族にはあまり見られたくない内容だったりしませんか?苦笑。

こうしたニーズに応えるべく、もしものときにSNSのアカウントを削除してくれるサービスがあります。こういったサービスの1つが「ラストメッセージ」で、あらかじめ自分で決めておいた人(バディ)が、もしものときには削除をしてくれるという仕組みです。 

死後にSNSを削除できるラストメッセージ

アカウントの削除はあくまでも主な3つの機能の1つで、ラストメッセージにはこういった機能があります。 

  • 見守りメール
  • 家族への伝言システム

見守りメールというのは、定期的に配信されるメールマガジンを閲覧することで安否確認をしてもらえるサービスです。

もし一定期間、見守りメールが閲覧されなければ運営会社からバディに連絡が行き、バディが「異常あり」と判断すると、運営会社から機密ファイルを開く鍵がバディに提供されます。バディは機密ファイル内のデジタルデータで作成したエンディングノートを家族に引き継ぐ(家族への伝言システム)ことになります。 

エンディングノートは紙媒体をイメージすることが多いのですが、エンディングノート的な機能をオンライン上で構築したサービスというわけです。

この時代に紙媒体のエンディングノートはそぐわないのでは?と感じたことがラストメッセージを開発するに至ったきっかけのようです。面白いサービスだと感じましたし潜在的な需要はかなりあるだろうと思います。

機密ファイルのセキュリティは気になるところだと思いますが、デジタルデータならエンディングノートを書いてみようかなと思った方には検討に値するサービスではないでしょうか。

しかし、気になるのはバディ。誰をバディにするか、みなさんは簡単に決めることができそうですか?

もしもの時、Facebookはどうなる?

人生初の大腸カメラを体験して、もしものときについて考えることになりました。おかげ様で異常は見つかりませんでしたが、なにげなく過ごしている毎日が実は危ういということを思い知らされました。

そんなタイミングで知ったのがFacebookの追悼アカウントの存在。初めて聞くという方も多いと思いますが、追悼アカウントというのは、Facebookの利用者が亡くなった方を思い出して偲ぶための方法です。

ちなみに、亡くなった後のFacebookのアカウントはこのどちらかになるようです。

  • ①完全に削除する
  • ②追悼アカウントとして残す

どちらにするかを前もって設定しておけるのですが、知っていましたか?

死亡後のアカウントの取扱いについて本人が設定しないままに亡くなってしまった場合、家族がアカウントを削除するのはなかなか大変そうです。

「いかなる場合であっても、第三者が別の人のアカウントにログインすることは、Facebookのポリシーに違反します」ということなので、エンディングノート等にID、パスワードを残しておいて家族がそれを使って削除する方法以外で削除をしようとすると、次の書類を提出しなければいけないようです。

  • 死亡を証明する死亡診断書など
  • 委任を受けていることを証明する委任状など

ID、パスワードを書いておいたエンディングノートがアカウントの削除の委任状になるのかは大いに疑問があります。仮に遺言に「すべての財産を長男Aに相続させる」と書いていたとしても、アカウントを削除するのか、追悼アカウントとして残すかはわかりませんよね。

ちなみに委任を受けていることを証明する書類の例に「出生証明書」とあるので、戸籍等で相続人であることを証明できれば委任状はいらないのかもしれません(英語が変な日本語に訳された感じのヘルプセンターの記事の情報なので、少々正確さに欠けます)。

物は試しと追悼アカウントを残す設定にしてみました。といっても追悼アカウントの管理人を前もって登録しておくだけです。なお管理人はFacebookの友達からしか選べません。

こんなことを誰にお願いできるかな?と迷ってしまったので、とりあえずは相方を管理人にすることにしてFacebookで友達になりました。夫婦で友達になるのはちょっと変な感じでした(苦笑)。

追悼アカウントの管理人を登録をするタイミングで、管理人に指定した相手にメッセージを送ることができますがこれは任意のようです。また、登録したからといってFacebookから相手に通知があるものでもありません。

管理人に指定されても実際に管理人として行動するかどうかはその人の自由なので、管理人の権限を一方的に与えることができるだけと理解しておけばいいと思います。だから、管理人の責務を全うしてもらいたければ前もってきちんとお願いしておかないと無理だろうと思います。

元気な時はこういった類の面倒なことはついつい後回しにしてしまいますが、とっても痛かった大腸カメラのおかげで、Facebookの追悼アカウントの設定で終わらず、体調管理について意識したり、生命保険を見直すきっかけになりました。

エンディングノート作成のサポートを必要とされる方へ

エンディングノートを書きたいです。一人では難しいので手伝ってもらうことはできますか?

目的に適したエンディングノートが見つかればあとはご自身で書き進めていくだけですが、ひとりでは完成できるのか不安だという方もおられると思います。もしものときにご家族の負担を減らすことができるようなエンディングノート作りをサポートをいたします。

もしものときに役に立つエンディングノート作成サポート

本記事をお読みいただければ、もしもに備える目的でエンディングノートを書くときのポイントを理解していただけると思いますが、ポイントはわかったけどいざ書こうとすると書けない、どこから書いたらいいのかわからなくて書けないといったサポートを必要とされる方が対象です。

3回の個別相談(1回2時間)で伴走型でエンディングノート作りをサポートします。進捗を見てペースを上げることも可能ですが3ヶ月で完成を目指します。

エンディングノートはお持ちのものがあればそれを使うこともできますし、お持ちでなければ私の義母が使っていた「相続あんしんナビノート」を差し上げます。エンディングノートによって項目が異なるのでこちらはあくまでも一例ですが、もしものときに本当に役に立つエンディングノートを一緒に完成させましょう。

  • 1回目 医療と介護、葬儀とお墓
  • 2回目 家族、親族
  • 3回目 資産について

依頼者ご自身のエンディングノートではなく、依頼者の方が親御さんの話を聞きながら親御さんのエンディングノートを完成させる場合にもご活用いただけると思います。

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司法書士・行政書士 伊藤 薫

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