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終活はどれも同じじゃないの?遺言、成年後見、家族信託・・・いろいろあってややこしい

終活の目的とタイミング

遺言、成年後見、家族信託・・・いろいろあってわかりにくいですよね。

終活をシンプルにわかりやすく言うと、判断能力の低下後の財産管理・身上監護、亡くなった後の財産承継に備えることです

終活のイメージ図

ここで、あまり馴染みのない身上監護という言葉が出てきましたが、どんな意味かわかりますか?旭川家庭裁判所の公式サイトでは身上監護について次のように説明されています。

身上監護に関する後見人の仕事は,ご本人の住居の確保及び生活環境の整備,介護契約,施設等の入退所の契約,治療や入院等の手続などがありますが,食事の世話や実際の介護などは含まれていません。

出典:成年後見Q&A 旭川家庭裁判所

終活は財産管理、財産承継、そして身上監護のすべてをカバーしているように思っている方も多いかもしれませんが、そうではありません。遺言、成年後見、家族信託について、目的やカバーできる範囲をざっくり整理してみます。

☑遺言は亡くなった後の財産承継に備える終活です

遺言がカバーできる範囲

☑成年後見は財産管理と身上監護に備える終活ですが、亡くなった時に終了します

成年後見がカバーできる範囲

☑家族信託は亡くなるまでの財産管理、死亡後の財産承継に備える終活ですが、身上監護はカバーできません

家族信託カバーできる範囲

終活はどれも同じように思ってしまいがちですがカバーできる範囲が異なります。

自分に必要な終活を知ること。終活のスタートはここからです!

法定後見と任意後見の違い

一人暮らしなので少しずつ終活について考えています。

成年後見はどのような制度ですか?2種類あると聞きました。違いを知りたいです。

成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2種類あります。

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が十分ではない方を保護するための制度です。

出典:最高裁判所の公式サイト
成年後見制度のイメージ

法定後見とは?

法定後見とは、既に判断能力が衰えている方の為に、家庭裁判所が成年後見人(保佐人・補助人)等の適切な保護者を選ぶ制度です。

家庭裁判所が成年後見人等を選任するため、必ずしも本人や申立人の希望どおりになるわけではありません。

任意後見とは?

十分な判断能力がある方が、将来判断能力が不十分になった場合にそなえてあらかじめ公正証書で任意後見契約を結んでおき、判断能力が不十分になったときに、その契約にもとづいて任意後見人が本人を援助する制度です。

出典:最高裁判所の公式サイト

判断能力が衰える前から備えておくのが任意後見、衰えた後に利用するのが法定後見です。任意後見契約は公正証書で行う必要があります。

法定後見と任意後見の違い

任意後見がスタートする時期

契約した人が任意後見人として財産管理、身上監護を行うのは本人の判断能力が低下して、家庭裁判所が後見監督人を選任してからです。

判断能力が低下する以前に別途、見守り契約、任意代理契約をしておいて、サポートしてもらうこともできます。

任意後見がスタートする時期

まとめ

成年後見制度とは,認知症,知的障害,精神障害などによって判断能力が十分ではない方を保護するための制度で、「法定後見」と「任意後見」の2種類あります。

判断能力が衰える前から備えておくのが「任意後見」、衰えた後に利用するのが「法定後見」です。いわゆる終活に該当するのは「任意後見」ということになります。

コラム|法定後見の候補者について

家庭裁判所に対して行う「法定後見」の申立ての書類に成年後見人の候補者を書くことができますが、必ずしも候補者が選ばれるわけではありません。

家族を候補者にしても家族の間に相続トラブルのような紛争がある場合や候補者が本人の財産を勝手に使っている場合などは、候補者以外の弁護士、司法書士といった第三者が選ばれることがあります。

また、そのまま候補者が成年後見人に選ばれても成年後見人の事務を監督する権限がある専門家の後見監督人が選任される場合や後見人が1人ではなく複数選ばれることもあります。

現在のような本格的な高齢社会では同じ世代(旦那さんや奥さん、兄弟姉妹など)に成年後見人をお願いすることは現実的ではないと思います。かといって子供世代はどうかといえば仕事で忙しくて成年後見人としての仕事にまでなかなか手が回らないというのが現実ではないでしょうか。

僕は家族の負担を考えると、たとえ費用がかかるとしても成年後見人は家族以外の第三者(もちろん信頼できる方に)にお願いしたいと思います。

ちなみに第三者というのは、司法書士や弁護士、行政書士といった士業が成年後見人の担い手として存在しています。例えば、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートという成年後見制度の普及と成年後見人の育成・普及のために設立された司法書士の組織があり約8,400名(2018年12月)が会員になっています。僕もリーガル・サポートの会員です。

研修や会議などで他の会員の方の成年後見業務に取り組む姿勢を垣間見ることがあります。たとえ報酬が見込めないケースや対応がかなり難しいケースであったとしても成年後見人の業務に真摯に取り組まれている方がとても多いことに毎回驚かされます。

できればそんな人に成年後見人になってもらえたら安心だし、家族も喜んでくれると思っています。

候補者である家族が成年後見人に選ばれれば第三者が選ばれた場合と違って成年後見人の報酬はかかりませんが、報酬は本人(被後見人)の財産の額や成年後見人の業務の内容に応じて家庭裁判所が判断することになります。

任意後見と信託の使い分けのポイント

「日本行政」に掲載されていた記事の信託と任意後見の使い分けのポイントがわかりやすかったのでご紹介します。

賃貸アパート等の収益資産があって活用の幅がおおきいとか、ローンを組んで不動産を購入することを含め、積極的に投資をしたいといったニーズがある場合、あるいは、単なる委託者の高齢化対策のみならず、家庭内に高齢の親のほか障害のある兄弟がいて、受益者を連続させて長期的に目的を達成していきたいような場合には、信託、とりわけ信託法91条の後継ぎ遺贈型受益者連続信託を活用していくことで、任意後見や遺言にはない効果を実現させていくことが可能と言えます。

これに対し、身上監護はしっかりさせたいが、収益不動産もなく、投資もせずに将来は老人ホームで余生を送りたい、財産の承継も単純に遺言あるいは法定相続で対応することで十分といった場合には、任意後見が適しているといえるでしょう。

民事信託と任意後見(前編) 日本行政 2024.4 9ページ

この記事では、任意後見と信託の使い分けを判断する際のポイントが次のようにまとめられています。

  • 身上監護の必要性
  • 財産管理と財産承継のいずれを目的とするか
  • 後継ぎ遺贈の必要性
  • 財産の種類
  • 借入れや財産運用の予定
  • 受託者の確保
  • 一時的な利用や裁判所の関与の回避等

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司法書士・行政書士 伊藤 薫

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