サービス案内

公正証書遺言作成サポート業務

公正証書遺言作成サポート

登記の専門家である司法書士が公正証書遺言の作成に関与することで、将来、遺言にもとづき相続登記(土地・建物の名義変更)を行う際に安心して手続きを進めることができます。

当事務所では、依頼者の方が公正証書遺言をスムーズに作成できるように、ご相談を承り、全力でサポートいたします。

当事務所での主なご依頼内容

当事務所に遺言作成を依頼されるのは次の3つのケースが多いです。

  • お子さんのいないご夫婦からのご依頼
  • 親に遺言を書いて欲しいお子さんからのご依頼
  • 子供達が揉めないように遺言を作りたい方からのご依頼

遺言内容の作成や証人として公正証書遺言作成のサポートさせていただくことが多いのですが、遺言を作られた依頼者の方は実に晴れ晴れとした表情で公証役場から帰られます。一般的に終活といわれることですが、自分で決めて行動したことで前向きな気持ちになるからだろうと感じています。

お話を聞かせていただいて、遺言よりも生前贈与をおすすめできる場合は贈与の手続きをサポートすることも可能です。また遺言ではカバーできないご要望に対してはエンディングノートの活用をご提案いたします。

公正証書遺言作成サポート業務のご案内

遺言者が2人以上の証人とともに公証役場に出向き、遺言の内容を公証人に口授し、公証人が公正証書遺言を作成します。作成日当日に公証役場に行くまでに、このような流れで準備をしておくことが一般的です。

遺言内容の概略の検討
遺産のリストアップ、推定相続人の確認等の事前準備
遺言内容案の作成・最終決定
公証役場での公正証書遺言の作成

公正証書遺言を作成する際に当事務所でサポートさせていただく事項は次の通りです。

①遺言内容の概略の検討

遺言作成の趣旨・遺産の分配方法などについてのおおまかな内容の検討を行います。

当事務所でサポートさせていただく事項:面談し、遺言作成についてご相談をたまわります。

②遺産のリストアップ、推定相続人の確認等の事前準備

事前準備として、各証明書 注1)などをもとに、遺産のリストアップ、推定相続人の確認を行います。

当事務所でサポートさせていただく事項:事前準備に必要となる書類等の取得または取得方法についてアドバイスいたします。

③遺言内容案の作成・最終決定

遺言内容案の作成を経て、それを十分に検討した上で内容の最終決定を行います。

当事務所でサポートさせていただく事項:遺言内容案の作成をサポートいたします。公証役場との間に立って遺言内容、公証人手数料の確認、作成日の調整をいたします。

④公証役場での公正証書遺言の作成

依頼者(遺言者)が2人以上の証人とともに公証役場に出向き 注2)、遺言の内容を公証人に口授し、公証人が公正証書遺言を作成します。

当事務所でサポートさせていただく事項:証人として立ち合います。 注3)

  • 注1)不動産のリストアップは、権利証(登記済証・登記識別情報)、不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、 名よせ帳をもとに行うことが考えられます。推定相続人の確認は、戸籍謄本・住民票等で行います。
  • 注2)依頼者(遺言者)が病気等で公証役場に出向くことができない場合は、自宅等へ公証人に出張してもらうことも可能です。
  • 注3)依頼者がお知り合いの方などを選んでいただくことも可能です。

当事務所では依頼者の方が公正証書遺言をスムーズに作成できるように、ご相談を承りサポートいたします。費用は事案によって異なります。詳しくはお問い合わせください。

当事務所が遺言の原案作成から公証役場の調整まで一括してサポートいたします。公正証書遺言が完成するまで安心してお任せください。

料金について

当事務所の公正証書遺言作成サポート業務の基本料金はこちらです。

基本料金(円)
公正証書遺言の作成88,000円(税込)/通

※公証役場での証人は1名11,000円(税込)で承ります。
※上記料金以外に公証人手数料や交通費・郵送代等の実費がかかります。
※内容が複雑な場合は加算されることがあります。ご依頼をいただく前に御見積書を作成いたします。

公証人手数料について

公証人手数料は、遺言に記載する財産の価格や相続させる人数によって変わります。財産の価格が大きいと公証人手数料も高額になります。1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は、1万1000円が加算されます。

また、自宅、病院等に公証人に出張してもらう場合は出張料・交通費実費がかかります。

遺言に記載する財産の価格公証人手数料
100万円以下5,000円
100万円を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下11,000円
500万円を超え1000万円以下17,000円
1000万円を超え3000万円以下23,000円
3000万円を超え5000万円以下29,000円
5000万円を超え1億円以下43,000円
公証人手数料の目安

例えば、総額1億円の財産を妻1人に相続させる場合の手数料は、4万3000円です(なお、下記のように遺言加算があります。)が、妻に6000万円、長男に4000万円の財産を相続させる場合には、妻の手数料は4万3000円、長男の手数料は2万9000円となり、その合計額は7万2000円となります。ただし、手数料令19条は、遺言加算という特別の手数料を定めており、1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は、1万1000円を加算すると規定しているので、7万2000円に1万1000円を加算した8万3000円が手数料となります。

参考|手数料 日本公証人連合会

公正証書遺言作成サポート業務のお問合せはこちらから

お問合せフォーム利用規約に同意いただいた上で、こちらのお問合せフォームに必要事項をご記入の上、送信内容を確認して「送信」をクリックしてください。

「お問い合わせ内容」の定型文

こちらをコピー&ペーストしてご活用ください。

遺言作成についてご相談させてください。
・私達夫婦には子供がいないので、夫婦で遺言を書いておきたいです。
・面談の希望日です。
〇月〇日(〇)〇時~、〇月〇日(〇)〇時~

【お問合せフォーム利用規約】

  • 本フォームのご利用は、①ご予約、②業務内容のお問合せに限らせて頂きます。
  • 上記①、②以外のご質問やお名前・メールアドレスの記載がない場合(又は不十分な場合)のご返信は行っておりませんので、その旨ご了承ください。
  • 営業時間外や土日祝日のお問合せについては、翌営業日以降のご返信となりますので、その旨了承ください。
  • 当事務所では、お電話やメールでの無料相談は行っておりません。本フォームを利用しての質問や相談はご遠慮ください。
  • 面談時に状況等を伺った上で御見積書を作成いたしますので、本フォームでの料金のご質問はお受けしておりません。
【お問合せフォーム利用規約

公正証書遺言の作成事例

遺言に対して資産家や一部の特別な人だけが作るものというイメージを持たれているかもしれませんが、遺言を作る理由やきっかけは多岐にわたります。

参考までに当事務所で公正証書遺言を作成をサポートさせていただいた事例をご紹介します。読んでいただければ何も特別な事情がある人だけが遺言を作るわけではないことがわかっていただけると思います。

一緒に遺言を作られたAさんご夫妻

当事務所へのご相談内容

【Aさん】
私達夫婦には子供がいません。私が亡くなったら妻に全財産を渡したいと考えています。

兄弟との関係は良好なので遺産分割協議に協力してもらえると思いますが、遺言を作っておいた方が良いでしょうか?

Aさんの推定相続人は奥様とご兄弟ということですね。仮にAさんより先にお兄さんが亡くなれば、お兄さんのお子さんが相続人になります。

遺産分割協議に協力してもらえるなら遺言を作らなくても手続きはできますが、遠い将来でも確実にそうでしょうか?

うちは兄弟仲が良いからとご主人が高を括っていたために、ご主人の兄弟から相続分を要求されて最後は自宅を売ることになったケースを見たことがあります。

また今はいくら協力的だとしても高齢で判断能力が衰えてしまって手続きが出来なければ困ってしまいます。

わかりました。面倒くさがらずに遺言を書いておいた方が確実で安心ですね。妻にも遺言を書いてもらおうと思います。妻は親しくしている姪にも少しあげたいと言っていました。

ご提案した遺言内容

兄弟姉妹には遺留分がありませんので、「配偶者に全部相続させる」という内容の遺言を作っておけば、ご兄弟から請求される心配がありません。また、兄弟姉妹に遺産をあげたければその旨を遺言に書いておきましょう。

Aさんだけでなく、ご夫婦でお互いに全財産を相続させる内容の遺言を作ることをおすすめします。

遺言完成まで

期間 約1ヶ月

後日、奥様も来所いただき一緒に遺言内容を相談しました。当事務所で公証役場と事前調整を行い2週間後に公証役場で遺言を作成しました。

あくまでも一例です。遺言内容についてお考えがまとまっていて、遺産や推定相続人の確認など事前準備がお済みの場合は、公証役場の込み具合にもよりますが 1~2週間で作成することが可能です。

費用 約20万円/1通

基本料金、証人立ち合い、公証人手数料、交通費などの実費の合計額です。 必要書類などの詳細はサイトで紹介しています。

お子さんがいないご夫婦は遺言を書いておきましょう

お子さんがいないご夫婦は絶対に遺言を書いておくべきだと思います。特に財産はありませんでしたが(苦笑)、僕も子供が生まれる前から遺言を書いていました。

ご夫婦一緒といっても二人で1つの遺言を作るわけではありません。

Aさんご夫妻にはお子さんがいません。お二人ともご両親は既に他界されているので配偶者と配偶者の兄弟姉妹がお互いの相続人ということになります。

家族構成を伺うと正確にはご兄弟と甥姪が相続人のようでした。しかも奥様のご兄弟とは疎遠だとか。そんな事情をお聞きするまでもなく、お子さんのいないご夫婦には遺言の作成をおすすめしています。

高齢になればなるほど兄弟姉妹が先に亡くなって甥姪が相続人になることが増えるので相続人間の関係性は薄くなるだろうし、相続人の判断能力が衰えるリスクも高まります。

その一方で兄弟姉妹には遺留分がないので遺言を作っておけば取り分を請求されることもありませんし、そもそも相続手続きに関与してもらう必要がありません。相続人である以上、何をもらわなくても遺産分割協議書を作るときに印鑑証明書を渡さないといけないので、相続手続きに関わる必要がないように遺言を書いておいてくれた方がありがたいというご兄弟が多いのではないでしょうか?

そう考えると、遺産をどう分けるかを配偶者と他の相続人で話し合って決めて欲しいといった特別な事情でもない限り(そんな人はいないと思いますが・・・)、配偶者に全財産を相続させるという遺言を書いておかない理由はないように思います。もちろん配偶者以外にも遺産をあげたい場合は、その旨をきちんと遺言に書いておけばいいだけです。

お子さん達が納得できそうな遺言を作られたBさん

Bさんの相続人は二人のお子さんで、Bさんが作った公正証書遺言はすべての遺産をお子さん2人に2分の1ずつ相続させるという内容です。法律で決められている通りの分け方にする遺言をあえて作った理由は、遺言を書いておかないと長男さんが法定相続とは違った内容の分け方を言い出しかねないという不安からでした。

Bさんには法律で相続割合が決められている上に、それに則った遺言があれば流石に長男さんも他の分け方を言い出さないだろうという思惑がありました。念には念を入れて遺言を作成したことでBさんはやっと安心することができたようです。

障がいのあるお子さんに配慮した遺言を作られたCさん

障害のある息子さんを交えて遺産分けの話し合いをしなくても済むようにと、お子さん達のことを考えて遺言を準備されたCさん。

障害のある息子さんには他のお子さんよりも手厚く、そして渡す遺産は不動産のような何かと手続きが必要なものではなく、生活に必要になる現金を定期的に受け取ることができる資産を指定されました。また遺言執行者には信頼を寄せている長男さんを指定されたので障害のある息子さんも確実に遺産が受け継がれるような遺言を完成させて安心されていました。

数次相続を見据えて遺言を準備されたEさん

Eさんの相続人は奥様とお子さんです。Eさんが亡くなったときの相続税を少なくすることを優先するとほとんどの不動産を奥様に引き継ぐことがベストでしたが、将来的に奥様からお子さんに引き継ぐところまで総合的に比較検討した結果、奥様とお子さんにそれぞれ別の不動産を相続させる公正証書遺言を作成することになりました。

お持ちの不動産の中に奥様が相続した方が税制面で優遇される不動産がありました。当事務所では相続税について検討する必要がある場合は信頼できる友人の税理士さんと連携して最適な案を提案させていただいています。

お客様から頂いたご感想

伊藤先生に「遺言書を作りませんか?」と言われた時、私は「そんな必要があるのだろうか」と即答できなかったのです。母が他界し共有名義の土地家屋の名義変更をどうすればいいのか分からず伊藤先生に連絡するとお話を聞いてくださったのです。
名義変更を進めて行く上で、名義変更に家族構成や血縁関係を証明する書類などが必要になるとは思ってもいなく伊藤先生が説明してくだるの聞いて驚きと少し面倒だなとも思いましたが持ち主が変わるということはこういうことなのだと知ることになるのです。

私は結婚していますが子供はいません。父は30年以上前に他界し母も他界、父は一度離婚し先妻との間に子供がひとり。再婚した母との間に私が生まれ、母が違う兄がいるのですが折り合いが悪く音信不通でどこに住んでいるのかも知らない状態。遺言書なんて私の人生には関係ないことだと思っていたはずなのに「もし私が死んだら」ふとそう考えた時「丸山さんが他界された後、誰に何を託したいですか」伊藤先生に心の中を読まれたのではないかと聞きたくなるくらいのタイミングで訪ねられたのです。

誰に託したい。何を託したい。考えなければいけない人生を歩いてきたはずなのに私は全く考えていませんでした。実は祖父が他界した時は遺産分配で祖母が他界した時は祖母が書いて遺言書の内容で親族が揉めたのです。多額の遺産でもありませんでしたが親族が犬猿の仲になり私もその当事者になっていったことを目の当たりにしていたにも関わらず人生は永遠に続くものだと思い込み死んだ後のことは誰かがなんとかするのだろうとあさはかな考えと生き方をしていたのです。

私はなんといいかげんに生きようとしていたのか。後は誰かがなんとかしてくれるなんてあまりにも無責任な考えに気付き伊藤先生に「遺言書を作りたいんです」と身を乗り出してお願いした姿を思い出すと恥ずかしくなってしまいます。
遺産と聞くと多くの方が、土地家屋、預金、宝飾品や車などを思い浮かべられると思いますがそれ以外にも思い入れがあるものをどう託すのかも考えることになるのです。高価ではないかもしれませんが大切なもののひとつが私にはペットです。
我が家には5匹のポメラニアンと猫が1匹いるのですが、もしも私が明日死んだら家人に大切に飼ってもらいたい。もし家人と私が同時に死んでしまったら誰にお願いすればいいのか
この子たちの行く末を考えることに一番悩み答えを出すのに時間がかかりましたが私の中の価値観がハッキリとしたとても大切な時間となったのです。
もうひとつ行く末を案じたものがキッチンの出窓にあるガジュマルの小さな木です。このまますくすくと大きくなったのなら樹齢100年にもなるかもしれない小さな木。私の人生よりも長く長く生きていくであろう小さな木を誰に託して見守ってもらおうかと真剣に考えた時間も私の人生を変えていく時間となったのです。

人生の幕を下りた後多くの物が残ります。それを誰に託すのか、どう処分してもらいたいのか。それを考える時間は私は未来を考える時間だと思っています。託したい物は共に暮らしていく物、処分してもらいたい物は近い将来手放してもいい物。物だけではありません。託したい人は生きていくうえで大切な人で愛する人でもあり守りたい人でもあるのです。

遺言書は決して人生を終えるためだけに作るものではありません。今を生き未来を生きるために自分自身を俯瞰する時間をくれるものなのです。
遺言書を作ったことをきっかけに生き方が変わってきたのです。母の他界後、実家を売却し新しい土地で新しい暮らしをとぼんやり思っていたのですが、実家をリフォームし快適に暮らしています。住み慣れた家が好きなことに遺言書が気づかせてくれたのです。
53歳になった私は今、介護の仕事をしたいと学び始めようとしています。ペットのことももっとよく知りたいと学んだことを再び学び始めています。遺言書は私に未来と人生の価値観を教えてくれたのです。
最後に
伊藤先生、何度も何度も話を聞いてくださってありがとうございました。
遺言書の本当の意味を教えてくださってありがとうございました。
あの時、伊藤先生が「遺言書を作りませんか?」と言って下さったおかげで
私の人生と未来は私らしく軽やかでしなやかで力強いものとなりました。

大阪府 丸山様

遺言作成の最近の動向

日本公証人連合会のサイトによると、令和5年に作成された公正証書遺言は11万8981件です。参考|令和5年の遺言公正証書の作成件数について

作成件数
令和5年118,981
令和4年111,977
令和3年106,028

自筆証書遺言は仏壇や金庫で保管されることが多く、なくしたり書いたことを忘れてしまったり、また相続人によって隠されたり改ざんされたりと、自筆証書遺言が適切に保管されていなかったことで相続トラブルが起きてしまうという課題がありました。

こういった課題に対応するために自筆証書遺言書を法務局で保管する制度が2020年7月10日からスタートしています。

自筆証書遺言書保管制度の利用状況(作成中)

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関連|夫婦で遺言を書いて法務局に預けてみた|自筆証書遺言書保管制度の利用レポート

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較については、こちらをご確認ください。
関連|自筆証書遺言と公正証書遺言はどっちがいいの? 【2つの遺言の長所と短所】

遺言作成 Q&A

ここでは遺言作成サポート業務について、よくあるご質問をご紹介します。

証人は相続人でもいいですか?

推定相続人の方は証人になれません。

法務局の遺言書保管制度を利用したいので、自筆証書遺言の文案作成のみを手伝ってもらうことはできますか?

後日の意思能力に関する争い・トラブル防止の観点から公正証書遺言をおすすめしますが、自筆証書遺言の文案作成のみもサポートいたします。

相続税についても相談できますか?

信頼できる税理士と一緒にお話を伺います。相続税に限らず司法書士・行政書士の専門外の内容については連携している税理士・弁護士などの専門家と一緒に対応いたします。

遺言の証人について

公正証書遺言を作るには証人が2人必要です。証人には財産や遺言の内容が知られてしまうので、いくら親しくても友人やご近所の方にはお願いしにくいと思います。

家族や親戚など身内に証人を頼もうと思っても推定相続人やその配偶者など証人になれない人が民法で決められています。

(証人及び立会人の欠格事由)
民法第九百七十四条  次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
  一  未成年者
  二  推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
  三  公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

民法

どうでしょうか?証人をお願いできそうな方が思い当たりますか?

お願いしたくても遠方に住んでいたり、中には親戚には財産が知られたくないという方もいらっしゃると思います。僕は親戚のほとんどが地元の山形県に住んでいるので山形からの2人分の交通費を考えると、やっぱり遠くの親戚よりも近くの他人なのかもと思ってしまいます。

司法書士・弁護士といった専門家に証人として立ち会いを依頼するには費用は掛かりますが、守秘義務が課せられているので内容が漏れる心配がなく安心です。

連携している税理士・弁護士などの専門家

相続問題は多岐にわたることから、弁護士、税理士といった相続分野に精通した専門家のグループ「大阪の相続あんしんナビ」を立ち上げ、1,000件以上の相続問題に対して提案・サポートを行ってきました。

相続あんしんナビのメンバー
連携している専門家のメンバー

遺言を書こうかどうか迷ったときにお読みください

遺言を書こうかどうか迷ってしまったときは、こちらを参考に焦らないで落ち着いて考えてみてください。

①最低限の正しい知識をもとに決めましょう

相続税の申告を自分でやったという話を友人から聞いたら私も自分でできるはずと簡単に考えてしまう。こういうのは相談の現場でよく目にする、あるあるです。

素人の知識ほどあいまいで危険なものはないと思うのですが、関係性の近い人からの情報は疑いもせず自分にも当てはまると信じてしまう。

結果・・・失敗する。。

テレビや雑誌の情報を鵜呑みしたり、自分に都合の良いように理解してしまう方もいます。また相続に関係する法律が改正されているので、わかったつもりになっている知識が実は過去のものだったりすることもあります。

相続登記の義務化で相続対策はどうなる?

令和3年4月相続登記を義務化する法律が成立しました。相続が発生した場合に土地や建物の名義変更をしないでそのままにしておくことができなくなります。ただし、現実には事情があってすぐに相続登記ができないケースも沢山存在します。

そこで義務化にあわせて新たに「相続人申告登記」という制度が作られるようですが、遺言を準備しておくことの重要性はますます高まっていくでしょう。

関連|相続登記の義務化で何が変わる?|令和6年4月1日スタート

思い込みで判断せずに最低限の正しい知識をもとに遺言を書くかどうかを決めましょう。

完璧に調べてから決めようとすると、いつまで経っても決めることができないので、大きな判断ミスをしない程度にというニュアンスでの最低限ということです。各種団体が開催している相談会やセミナーを有効に活用しましょう。

②書くかどうかは自分の意思で決めましょう

遺言素案の作成や証人として公正証書遺言作成のサポートさせていただくことが多いのですが、遺言を作られた依頼者の方は実に晴れ晴れとした表情で公証役場から帰られます。一般的に終活といわれることですが、自分で決めて行動したことで前向きな気持ちになるからだろうと感じています。

家族が揉めないように遺言を書いておくこと、あげたい人に遺産をあげるために遺言を書くのもよいと思います。遺言を書くということは大なり小なり波風を立てることでもあります。もちろん遺言を書かないのも自由です。

また子供やまわりから誘導・懇願されて遺言を書くというのは書かされているようでつらいなぁと思います。

遺言の本質は、自分の最期について自分で決めることです。繰り返しになりますが遺言を書くのも書かないのも自由です。自分の最期について自分で決めておきたい人に遺言をおすすめします。

③遺言以外の相続対策も検討しましょう

遺言の場合、財産を渡すのは亡くなった時です。元気なときに財産を渡しておく生前贈与(せいぜんぞうよ)という方法もあります。亡くなるのはいつになるのかわからないので、気になることは生前に済ませておく方が確実ですが、遺言で渡すのと比べて税金やその他の費用が高くなる可能性があるので、正しい知識をもとに判断することが必要です。

関連|遺言よりも確実|生前贈与という方法もあります。

エンディングノートには遺言のような法的な効力はありませんが、使い方次第で遺言では叶えることができないことを実現できる可能性を秘めています。遺言とエンディングノートを上手に使い分けることでさらなる効果が期待できます。

関連|もしものときに本当に役に立つエンディングノートの作り方

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司法書士・行政書士 伊藤 薫

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