誰が相続人になるの?
自分自身の法定相続人を確認するにはどうすればいいのでしょうか。
誰が相続人になるのかは法律で次のように定められています。
- 第1順位は子
- 第2順位は直系尊属
- 第3順位は兄弟姉妹
この順番で相続人になります。配偶者は他の相続人がいるかいないかに関わらず必ず相続人になります。
誰が相続人になるのか?は、該当する人がいるかいないかを順に追って見ていけばいいのですが、見落としや勘違いをしている方が結構いらっしゃるので注意しなければいけないポイントを書きました。
①まずは配偶者を確認します。配偶者がいれば配偶者は必ず相続人になります。
②次に確認するのは子供です。
- 前婚での子供
- 認知をした子供
- 養子
すべての子供が相続人になるので注意が必要です。 仮に自分よりも先に亡くなった子供がいる場合、その子供(孫)が相続人になります。
③子供、孫など直系卑属がいなければ、次に相続人になるのは直系尊属なので、両親(両親が亡くなっていれば祖父、祖母)が相続人になります。
尊属は両親、両親が亡くなっていれば父方母方双方の祖父母というようにさかのぼっていきます。高齢で亡くなるほど直系尊属が相続人になる可能性は低くなるわけです。
ここで、仮に養親(普通養子縁組)がいれば血のつながりのある親と養親ともに相続人になります。
④自分より先に直系尊属が全員亡くなっていれば兄弟姉妹が相続人になります。
もし自分よりも先に兄弟姉妹が亡くなっている場合はその方の子供(甥姪)が相続人になります。ただし、兄弟姉妹さらに甥姪が先に亡くなっていれば兄弟姉妹の孫は相続人にはなりません。
①→④のように順を追って確認していければ、正確に相続人が確認できます。