遺言書でできること
遺言書で出来ることは?
民法で決められたルールに従えば遺言書に書く内容は自由です。ただし、法的な効力を持つのは「法律で規定された事項」に限られます。
遺言書は遺言書を書く人の一方的な意思なので、できることは以下のように限定されています。
- 相続分の指定や遺産分割方法の指定など相続に関すること
- 遺言執行者の指定や 祭祀承継者(先祖の供養やお墓を守る人)の指定など
- 遺贈や信託の設定など財産の処分に関すること
- 認知・未成年後見人の指定など身分に関すること
法定相続分と異なる割合で遺産の分配ができます
- 子供がいないので、全財産を配偶者に相続させたい
- 老後の面倒をみてくれる子供に多めに相続させたい
- 家族に迷惑をかけてきた子供には相続分を少なくしたい
遺産の具体的な分配方法を決めることができます
- 遺産の具体的な分け方(長男には自宅を長女には現金をetc)を決めておいて、遺産分割協議の苦労を軽減させてあげたい
- 相続人どうしが疎遠のため、争いが生じないか心配
法定相続人以外の方に財産を遺すことができます
- 面倒をみてくれた息子の嫁にも遺産をあげたい
- 相続人がいないので、お世話になった方に遺産をあげたい
何度でも内容の取り消し、変更をすることができます
- 今後、状況が変わった場合・気持ちが変わった場合には内容を見直したい
意思の実現を確実にするために、信頼できる遺言執行者を自ら指定することができます
- 遺言書の内容を確実に実現したい
生前だけでなく、遺言書でも認知をすることができます
- 婚外子(非嫡出子)を認知しておきたい
法律上の効力はありませんが「付言」「付記事項」として記載することができます
- 遺言書作成の動機や心情、財産の分配方法を決めた理由などを記載したい