遺言書を書こうかどうか迷ったときに読むページ。

遺言書に関係するニュースを読んだり、まわりから相続の手続きが大変だったという話をよく聞くので・・・
- 自分も遺言書を書いておいた方がいいかな?
- でも書き方がわからないなぁ
- エンディングノートに書いておけばいいの? etc
わからないことだらけで不安を感じている方に向けて、相続に関する相談実績1,000件以上の司法書士・行政書士が書きました。
わかりやすさを優先してできるだけ専門用語を使わずに書きましたが、最新の情報や相談の現場から得られた知見にもとづいていますので安心してお読みください。
遺言・遺言書とは?
遺言(ゆいごん、いごん、いげん)とは、日常用語としては形式や内容にかかわらず広く故人が自らの死後のために遺した言葉や文章をいう。日常用語としてはゆいごんと読まれることが多い。このうち民法上の法制度における遺言は、死後の法律関係を定めるための最終意思の表示をいい、法律上の効力を生じせしめるためには、民法に定める方式に従わなければならないとされている(民法960条)。
ウィキペディア
ウィキペディアではこのように説明されています。読み方は「ゆいごん」でも「いごん」でも好きに読んでいただいてOKです。本記事では民法で定める方式の遺言について書いています。
遺言書の基礎→相続の全般知識を理解するのがおすすめです。この2つの記事を読むことで、遺言書の基本的な知識とエンディングノートとの違いを知ることができます。さっそく見ていきましょう。

遺言書でできること
遺言書(いごんしょ)の入門知識編です。民法で決められたルールに従えば遺言書に書く内容は自由です。ただし、法的な効力を持つのは「法律で規定された事項」に限られます。遺言書を書こうと思ったら遺言書で出来ること・出来ないことを知っておきましょう。
エンディングノートには相続や遺産分けに関するページがあるので勘違いをしている人が多いようですが、遺産分けの希望をエンディングノートに書いても遺言書の代わりにはなりません。

エンディングノートとは?|遺言との違いを簡単に解説
「エンディングノートってなに?遺言と同じようなものでしょ?」←こういった疑問に答えます。本記事の内容:1.エンディングノートとは/2.遺言との大きな違い/3.エンディングノートに書いておけることという流れで解説します。
遺言書の有無による相続手続きの違い
①遺言書がある・②遺言書がないで相続の名義変更など遺産分けの手続きにはこんな違いがあります。
①遺言書があれば、原則遺言書の指定どおりに遺産を分けることになります(指定相続)
②遺言書がなければ、法が定める基準(法定相続)で分けることになります。ただし、各相続人が何を受け取れるかについては、割合でしか定められていないため、相続人全員で誰が何を受け取るのかについて協議をし、合意をする必要があります。
遺言書がないと遺言書がある場合に比べて手間と暇がかかります。主な理由はこの2つです。
- 【相続人全員】で【遺産分けの話し合い】をする必要がある
- 相続人を把握するために、亡くなった人の【生まれたときから亡くなるまでのすべての戸籍 】を集める必要がある

誰が相続人になるの?
誰が相続人になるのか?は法律で定められているので、該当する人がいるかいないかを順番に確認していくとわかります。ただし、見落としや勘違いをしている方が結構いらっしゃるので注意しておきたい点を簡潔にまとめました。

遺産分割とは?
遺言書がなければ相続人全員で誰が何を受け取るのかについて協議をし、合意をする必要があります。この話し合いを遺産分割協議といいます。話し合いがまとまりにくい理由やスムーズな遺産分割をする上で重要になる3つのポイントを解説します。

生まれた時からの戸籍を集める理由は?【遺言書がない場合】
結婚・離婚・養子縁組・転籍などで戸籍が新しくできたり、他の戸籍へ入ることがあるので亡くなったときの戸籍だけでは相続人全員を把握することができません。そのため遺言書がない場合の相続の手続きでは、亡くなった方の生まれたときから亡くなるまでの全ての戸籍が必要になります。
手間が増えるだけでなく遺産分けの話し合いが非常に負担になることもあります。この3つの記事を読むとほとんどの方が遺言書を書いておいた方がよいと思うのかもしれません。
遺言書がないと危険な場合もある
遺言書を書かなくても特に問題が起きないであろうご家庭が大部分だと認識していますが、中には遺言書を書いておかないと危険だなと思うケースもあります。具体的な事例を取り上げて遺言を書いておいた方が良い理由を解説します。

遺言を書いておいた方がいいのは?【相続クイズ】
取り上げた6つのケースは問題が起こる可能性が高いというだけで、遺言書を書いておかなくても問題なく手続きができる場合がほとんどかもしれません。大事なことは思い込みで判断しないこと、考えることを諦めないこと。正しい知識をもとに遺言書を書くかどうかを決めることです。
遺言書を書くなら火種は絶対に作らない
遺留分について何も知らずに書いたとしても遺言書としては有効ですが、遺留分減殺請求を受ける可能性があるので必ずしも遺言書の内容通りになるとは限りません。
また、へたな遺言書を書いてしまったせいで家族の仲が壊れてしまうこともあります。最も注意すべきことは相続トラブルの火種になるような遺言書を作らないことです。

遺留分を無視して書いた遺言書の本当の怖さ。
遺言書のせいで他の兄弟から自宅を差し押さえられてしまったXさん。悲惨すぎる相続が起きた背景には2つの大きな事情がありましたが、遺留分を無視して書かれた遺言書の怖さを目の当りにすることになりました。遺言書が火種にならないように遺言書を書く上で最低限押さえておきたい遺留分の基本的な内容をお伝えします。
こんな相続対策もあります。
生前贈与を活用する
元気なときに財産を渡しておく生前贈与(せいぜんぞうよ)という方法もあります。遺言書の場合、財産を渡すのは亡くなった時です。亡くなるのはいつになるのかわからないので、気になることは生前に済ませておく方が確実です。
ただし、遺言書で渡すときと比べて税金やその他の費用が高くなる可能性があるので、正しい知識をもとに判断することが必要です。

遺言書で大丈夫?生前贈与という方法もあります。
財産の渡し方には元気なうちに渡しておく生前贈与という方法があります。自分で財産を渡すことができるので確実ですが、渡し方や費用や税金について勘違いをしている方が多いようです。みなさんは大丈夫ですか?
エンディングノートを活用する
エンディングノートには遺言書のような法的な効力はありませんが、使い方しだいで遺言書では叶えることができないことができる可能性を秘めています。遺言書とエンディングノートを上手に使い分けることでさらなる効果が期待できます。

終活だけじゃもったいない!人生が変わるエンディングノート超活用法
エンディングノートの使い方は自由です。後悔の少ない人生を過ごすためにエンディングノートを活用してみませんか?
遺言書を書こうかどうか迷ったら
遺言書を書こうかどうか迷ったときはこちらを参考に決めてください。
- ①最低限の正しい知識をもとに決めましょう
- ②生前贈与やエンディングノートの活用も検討しましょう
- ③遺言書を書くかどうかは自分の意思で決めましょう
最低限の正しい知識で判断する
友人が相続税の申告を自分でやったと聞いたらと、私も自分でできると簡単に考えてしまう。こういうのは相談の現場でよく目にする、あるあるです。
素人の知識ほどあいまいで危険なものはないと思うのですが、関係性の近い人からの情報は疑いもせず自分にも当てはまると信じてしまう。
結果、失敗する。
テレビや雑誌の情報を鵜呑みしたり、自分に都合の良いように考えてしまう方もいます。また相続に関係する法律が改正されているので、わかったつもりになっている知識が既に過去のものだったりすることがあります。
思い込みで判断せずに、最低限の正しい知識をもとに遺言書を書くかどうかを決めましょう。
完璧に調べてから決めようとすると、いつまで経っても決めることができないので、大きな判断ミスをしない程度のという意味合いでの最低限ということです。そのためには各種団体が開催している相談会やセミナーを活用することがおすすめです。
遺言書の本質
僕は仕事柄、公正証書遺言の作成のサポートさせていただくことが多いのですが、依頼者の方は公証役場から晴れ晴れとした表情で帰られます。終活といわれることですが、自分で決めて行動したことで前向きな気持ちになるからだろうと思っています。
家族が揉めないように、あげたい人に遺産をあげるために遺言書を書くのもよいと思います。もちろん遺言書を書かないのも自由です。遺言書の本質は、自分の最期について自分で決めることです。
遺言書を書くということは大なり小なり波風を立てることでもあります。また子供やまわりから誘導・懇願されて遺言書を書くというのは書かされているようでつらいなぁと思います。
遺言書を書くのも・書かないのも本人の自由
何度も言いますが、遺言書を書くのも書かないのも自由です。とにかく最低限の正しい知識を前提に決めてくださいね。自分の最期について自分で決めておきたい人に遺言書をおすすめします。
この先は遺言書の書き方(作り方)なので、書かないと決めた方はここで読むのを止めていただいて構いません。
遺言書の種類を知ろう
民法が定めている遺言では「公正証書遺言」「自筆証書遺言」の2つが一般的です。それぞれに書き方のルールが厳格に決められています。まずはそれぞれの特徴を把握しましょう。

公正証書遺言と自筆証書遺言の違い|改正点あり
「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の違いを①作成方法・特徴、②長所・短所の項目別に、自筆証書遺言の作成方法及び法務局での保管制度に関する改正点を踏まえて簡潔にまとめました。
使える自筆証書遺言を作ろう
ルールに従わないで書かれた遺言書は残念ながら無効です。ちゃんと遺言書を書いたつもりになっていても、もしかするとあなたの遺言書は無効な遺言書かもしれません。
公証人が関与する公正証書遺言ではありえないと思いますが、自筆証書遺言の場合は結構な割合で無効な遺言書を大切に保管していることも考えられます。書くと決めたら使える遺言書をしっかり作りましょう。
【残念】こんな自筆遺言書を書いていませんか?
書いた人の想いを実現することができる遺言書【使える遺言書】はケースバイケースなので「こういうものです」と表現するのは難しい反面、使えない遺言書ははっきりしています。
例えば、ご夫婦が1枚の用紙に連名で書いた遺言書(自筆証書遺言)は、内容について問題がなくても無効になります。

間違ってこんな自筆証書遺言を書いていませんか?
争いの火種になったり、実現させたかったものとはまったく違う結果になったり、遺言書の書き方次第では残念な結果になってしまう恐れがあります。そうならないために遺言書を書くときに知っておいて損はない基本的な間違い・注意すべき点を解説します。
自筆証書遺言が抱えている課題を解決するべく書き方のルールが変わり(2019年1月13日から)、法務局で自筆証書遺言を保管する新しい制度がスタートしました(2020年7月10日から)。

夫婦で遺言を書いて法務局に預けてみた|自筆証書遺言書保管制度
今回の改正の柱は遺言書の作成促進でポイントは2つです。①自筆証書遺言の書き方のルールが緩和されたこと、②法務局で自筆証書遺言を保管する新しい制度がスタートしたこと。夫婦で遺言書を書いて保管制度を利用して法務局に預けてみたリアルなレポートです。
今回の改正で書いた人の想いを確実に実現することができる自筆証書遺言が簡単に作れるようになれば、公正証書遺言をおすすめする割合は減っていくかもしれません。
公正証書遺言のススメ
自筆証書遺言は手軽に作ることができますが、実際に有効なものは2割程度とも言われています。また自筆証書遺言は紛失や隠匿が多いことが課題になっています。

公正証書遺言をおすすめする3つの理由
相続時のトラブルを防止し、確実に遺言の内容を実現するために、3つの理由から公正証書遺言を作成することをおすすめしています。①相続手続きがスムーズにできる②未曽有の震災を乗り越えた安心感③遺言の有無や作成日が検索できる

公正証書遺言作成の流れと手続き費用について
登記の専門家である司法書士が関与することで、将来遺言書にもとづいて相続登記(土地・建物の名義変更)を行う際に確実かつスムーズに手続きを進めることができます。当事務所でサポートさせていただいた公正証書遺言の作成事例や作成の流れをご紹介します。